続き ⑤排水施設計画平面図

⑤排水施設計画平面図(明示すべき事項)

 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内

のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称。

  以上。

続き ③造成計画平面図

③造成計画平面図(明示すべき事項)

 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平

面に対し30度を越える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除

く。)以外のものをいう。以下この項、第23条、第27条第2項及び第

34条第2項において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、

幅員及び勾配。

  以上。

続き ②土地利用計画図

②土地利用計画図(明示すべき事項)

 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地

の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木 

又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状。

  以上。

土地の区画形質の変更とは

 「土地の区画形質の変更」とは、「区画の変更」「形の変更」

「質の変更」のいずれかに該当する行為がある場合です。

(1)区画の変更

   「区画」とは、1軒の住宅の敷地等、物理的な利用状況が

   他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことです。

   「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです。

   土地の単なる分合筆や所有権、賃借権等の権利関係の変更

   は、ここでいう「区画の変更」には該当しません。

(2)形の変更

   「形」の変更とは、切土・盛土等の造成工事を行うことで

   す。

(3)質の変更

  「質」の変更とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、

山林、道路等)を変更することです。

    以上。

特定工作物とは(法第4条第11項)

法第4条11項(定義)

この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の

地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下

「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で

政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)

1.第一種特定工作物とは

 「第一種特定工作物」とは、法第4条第11項に定めるコンクリートプラント

のほか、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物で政令第1条第

1項各号に定めるものです。

2.第二種特定工作物とは

 「第二種特定工作物」とは、ゴルフコースのほか、大規模な工作物として政令

の第1条第2項各号で定められているもの(1ヘクタール以上の開発行為に限る。)

で、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設

である工作物と墓園が該当します。

    以上。

用語の定義

開発行為とは(都市計画法第4条第12項)

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の

用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

※次回は特定工作物についてご説明いたします。

No.5現場を経験して得られた事項。

1.発注者:某市役所 (S54)

2.工事概要:下水道幹線工事 Φ1,100、L=10m、推進工事、Φ250 L=50m、オープン掘削

3.私の立場:現場代理人(3回目)

 

※ 新たに経験できた内容

1)推進工事の機械と立坑工事及び歩掛

2)簡易山留H=4m内にΦ250の汚水管を梯子胴木基礎で敷設。

3)梯子胴木基礎の下に末口18cm,長さ4mの松杭をモンケン打ち。

4)マンホール工事(1号、3号、4号、特殊マンホール)。

5)マンホールの副管設置の構造及び作業順序。

6)特殊マンホールの鉄筋の加工組み立て状況及びスリーブ部分の補強筋。

  以上です。