土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う
ことによって1haを超えての開発行為
例)住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やス
キー場、遊園地などのレジャー施設、工場、採石場、土捨て場、
道路など
※こんな場合も林地開発許可が適用されます。
1.道路の幅員が3mを超え、面積が1haを超える場合
2.何人かの森林所有者が共同で1haを超える開発を行う場
合
3.何回かに分けて少しずつ合計で1haを超える開発を行う
場合
以上。
岡野開発設計事務所
土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う
ことによって1haを超えての開発行為
例)住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やス
キー場、遊園地などのレジャー施設、工場、採石場、土捨て場、
道路など
※こんな場合も林地開発許可が適用されます。
1.道路の幅員が3mを超え、面積が1haを超える場合
2.何人かの森林所有者が共同で1haを超える開発を行う場
合
3.何回かに分けて少しずつ合計で1haを超える開発を行う
場合
以上。
都道府県知事が立てた地域森林計画の対象となる民有林
※国有林と保安林以外の森林はほとんどが対象
以上。
※森林は、保安林以外の森林(普通林)であっても水源の涵養、
災害の防止、環境の保全などの公益的機能を有しており、国
民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
このため、普通林の開発に当たってはこうした森林の持つ
機能が損なわれないよう適正に行うための一定のルールが定
められています。
以上。
燃料や水資源の供給源として、また、防災機能などを有する森林
の喪失は、文明の喪失にも繋がることから古くから森林の伐採を制
限する法規制が行われてきた。日本では676年に、飛鳥川上流の
南淵山(現在の奈良県高取町高取山)周辺の森林伐採を禁止した例
が日本書記の記述から読み取れる。江戸時代には、岡山藩の熊沢蕃
山が治水のために保安林的思想を打ち出したほか、江戸幕府も16
66年に諸国山川掟を発し、森林の乱開発を戒め植林を促している
。
以上。
詳細は「森林計画」を参照
水源かん養保安林~防火保安林については、指定の目的を達成す
るために必要に応じて国、地方自治体は治山事業を実施することが
できる。保安林機能強化の一環として、水源林造成事業の実施や、
森林法第41条による保安施設事業の実施、特定保安林の指定など
がある。保安林には手入れがなされていないなど健全な状態と言え
ないものがある。公益的な働きが低下している保安林については農
林水産大臣が、森林法第39条の3によって特定保安林に指定して
、整備を進める。都道府県知事は、特定保安林内で早急な施業が必
要なものについては要整備森林に指定し、地域森林計画を明示する
。その後、地域森林計画に基づき都道府県知事は森林所有者等の自
発的な施業を勧告する。必要がある場合には治山事業を実施する。
以上。
立木の伐採に関しては都道府県知事への届出(一部については
許可)が必要となる。具体的には、皆伐は皆伐限度面積の公表の
日から30日以内に許可申請が必要となり、択伐は伐採を開始す
る日の30日前までに許可申請し、人工林での択伐は伐採を開始
する日の90日から20日前までに届出する必要がある。間伐に
は伐採を開始する日の90日から20日前までに届出する必要があ
る。家畜の放牧、下草・落葉・土石‣樹根の採取、土地の形質の
変更(掘削、盛土等)については都道府県知事の事前の許可が必
要である。保安林を造成して住宅を建てるなど将来にわたって森
林以外の他の用途に転用する行為は、許可されない。立木の伐採
後に森林状態に自然回復しない場合は、植栽の義務がある。一方
で保安林の土地の売買には制限はなく市町村長への届出が必要で
ある。立木の伐採の強度や伐採後の植栽の方法等に関しては、保
安林に指定される際、森林毎に要件が定められる。制限に反した
行為をした場合には、森林法第38条に基づく、中止命令・造林
命令・復旧命令・植栽命令の監督処分を行い、森林法第206条
~210条、212条による罰則がある。
以上。
保安林に指定されると規制内容に応じて優遇される。森林法第
35条に基づいて、禁伐または択伐の伐採制限が課せられる保安
林については、立木資産の凍結に対する利子相当分の損失補償を
受けられる。固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は非課
税になる。相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じ課税額の3~
8割が控除される。一定の条件の下、保安林維持の為に、日本政
策金融公庫から長期で低利に融資を得ることができる。
保安林の指定目的が消滅したとき(例:保全対象の集落、農地
が消滅するなど)公益上の理由(例:公共用道路の建設、送電施
設の設置など)が生じたときに限り解除される。この際、必要に
応じて代替施設の設置などを求められることがある。民間企業が
営利目的で解除を行うことは事実上不可能である。
農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、
あらかじめその保安林予定森林都道府県知事に通知しなければな
らない(法29条)
以上。
農林水産大臣または都道府県知事が森林法第25条、25条の
2,27条~33条に基づき保安林として指定する。この場合、
森林とは木竹の生育に供される土地を指し、現時点で生育してい
るか否かは問われない。
以上。
2016年3月現在、重複指定を排除した実面積で1,292万
ha。これは森林面積の48.5%、国土面積でも32.2%に相当
する。指定される保安林の多くは、水源涵養保安林が保安林全体の
71.1%、土砂流出防備保安林が保安林全体の20%を占める。
以上。