群馬県林地開発許可申請添付図面の記載方法(続き)

2.区域図(縮尺:5,000分の1以上)

  開発区域及び周辺の地形、土地利用区分、人家又は公共施設

  の位置を明示する。

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)開発行為に係る森林の土地の区域の境界を茶色で明示する。

 (3)開発行為をしようとする森林の区域(開発行為に係る土地

  の区域及び当該土地に介在し又は隣接して残置することとなる

  森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連する区域をい

  う。)を緑色で明示する。

 (4)市町村界、市町村の町又は字の境界を明示する。

 (5)道路、渓流、公共的施設等の名称を記載する。

 (6)開発区域及びその周辺に水源のある場合、その位置を〇水

   印(水色)で明示する。

 (7)作成年月日を記入する。(航空写真図化の場合は、その撮

   影年月日)

3.土地利用規制・現況図(縮尺:5,000分の1以上)

 (1)開発区域及びその周辺の次の事項について調査を行い、図

    面に彩色し凡例をつける。

  ・規制区域の名称

   地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、

   災害危険区域、宅地造成工事規制区域、保安林、保安施設

   地区、農用地区域、農用地区域以外の農地,採草放牧地、林

   業経営地区(公共投資をした土地)、文化財保護地区(国、

   県、市町村文化指定地域、埋蔵文化財包蔵地)、自然環境

   保全地域、自然公園地域、鳥獣保護地区,風致地区等。

 (2)開発行為をしようとする森林の区域の森林について、人 

   工林、天然林、竹林,無立木地及び針葉樹、広葉樹別の

   区分を明示する。

 (3)(1)の森林のうち若齢林(15年生以下)を明示する。

   ただし、工場・事業場の設置、住宅団地の造成、及び土石

   等の採掘の場合は除く。

4.公図・造成計画平面図複合図(造成計画平面図と同縮尺)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)大字及び字名を記載しその境界を明示する。

 (3)開発区域及びその周辺における国、県、市町村道、河川

   、林道、認定外道水路を彩色し凡例をつけること。なお、

   造成計画平面図に記載された事項が見やすいように彩色

   するものとする。

5.流域現況図(25,000分の1)

 (1)土地利用区分(森林、耕地、裸地等)ごとに彩色する。

 (2)流域の地形、河川の位置を明示する。

 (3)開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させること

   ができない地点の位置を明示する。

/

/

※ゴルフ場の場合の添付図面について記します。

群馬県林地開発許可申請添付図面の記載方法

1.位置図(縮尺:50,000分の1以上)

 (1)開発区域の位置を赤色で明示する。

 (2)開発区域(森林及び森林以外の土地を含む開発事業区域

  )の所在する市町村(全域)の境界を濃青色で明示する。

 (3)原則として、国土地理院発行の市販の図面を使用する。

 (4)市町村役場の位置を赤色で明示する。

2.区域図(縮尺:5,000分の1以上)

群馬県林地開発許可申請要領

1.申請に必要とする書類

①林地開発許可申請書

②地番明細表

③開発行為に関する計画書(1)(2)

④工程表

⑤申請書の信用及び資力に関する書類

 ・保証書又は工事誓約書

⑥他法令の許認可申請又は許認可書の写し

 ・地域住民又は市町村の長との協定

⑦残置森林等の保全に関する協定の締結について

 ・残置森林等の保全に関する協定書

⑧当該開発行為により影響を受ける者の同意書

⑨土地所有者等関係権利者の同意書

 ・隣接土地所有者の同意書

⑩各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等

2.申請に必要とする図面(共通添付図面)

⑪-1 位置図

⑪-2 区域図

⑪-3 土地利用規制・現況図

⑪-4 公図・造成計画平面図複合図

⑪-5 流域現況図

⑪-6 新旧対照造成計画平面図

 以下ゴルフ場計画の場合の必要図面を記します。

⑫造成計画平面図

⑬造成計画断面図

⑭切盛土計画平面図

⑮-1 道路計画平面図

⑮-2 道路縦断面図

⑮-3 道路横断面図

⑮-4 道路構造物詳細図

⑯-1 防災計画図

⑯-2 防災施設の詳細図

⑰-1 排水施設計画平面図

⑰-2 排水施設の詳細図

⑱空中密着ばら写真

 以上です。

群馬県特定事業許可申請書の添付書類について(続き)

13.特定事業区域の現況平面図、現況断面図、面積計算書

 様式:なし

14.特定事業区域の計画平面図、計画断面図、雨水排水図

 様式:なし

15.土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図、面積計算書

 様式:なし

 ・断面図は、縦断面図及び横断面図とすること。

 ・縦断面図の測点は、原則として20m間隔とし、形状が変化

  する地点に測点を設けること。

 ・横断面図は縦横断面図の測点ごとに作成すること。

 ・面積は小数点以下第1位(小数点以下第2位を切り捨て)ま

  で表示すること。

 ・面積計算は求積図等により根拠を明らかにすること。

 縮尺等:平面図 1/1,000以上、縦断面図 1/1,00

     0以上、横断面図 1/1,000以上

16.埋立て等をする土砂等の予定容量計算書

 様式:なし

 ・上記15の計画縦断面図及び計画横断面図により算出する

  こと。

 ・土砂等の予定容量は、小数点以下第1位(小数点以下第2位

  を切り捨て)まで表示すること。

17.特定事業が規則で定める規模を超える場合において、土砂等

  による埋立て等の構造の安定計算を行うときは、当該安定計

  算を記載した書面

 様式:なし

 ・土砂等による埋立て等の高さが15mを超える場合に作成す

  ること。

18.擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画算及び

  構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した

  書面を含む。)

 様式:なし

 ・擁壁の設計根拠資料及び設計図

 ・擁壁の構造、規模を示す図面

 ・構造計算、書面作成に当たっては、群馬県建築住宅課が作成

  した「宅地造成の手引」も確認すること。

 ※擁壁の高さにかかわらず、擁壁を設置する場合には添付が必要

 縮尺等:構造図 1/500以上

19.雨水等を適切に排水しなければ、埋立て等をした土砂等が流

  出し、又は崩壊による災害が発生するおそれがある場合にあ

  っては、排水施設の構造計画図、流出量算定及び排水断面算

  定を記載した書面

 様式:なし

 ・湧水が確認できる土地、地表水が集中しやすい土地及び自然

  排水を遮断するような地形構造の場合、又は盛土することに

  より地表水等が集中することが想定される場合には、暗渠排

  水施設の設置等排水に係る施設やその他有効な排水に係る措

  置を講じ、集水区域図から算出した流出量計算書、排水断面

  計算書及び構造図等の図面を添付すること。

 ・図面には、排水施設の位置、規模、勾配及び水の流れの方向 

  並びに吐口の位置が記載されていること。

 ・図面には、排水施設の種類、材料が記載されていること。

 縮尺等:集水区域図面 1/5,000以上

     構造図 1/500以上

20.法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあって

   は、特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するもの

   であることを示す書類

 様式:なし

 ・当該行為の許認可等の通知等であること。ただし、許認可等

  の決定がなされていない場合には、申請書の写し(提出先の

  受付印が押されているものに限る。)

 ・事業実施に伴って、国、県又は市町村と協議し、又は許認可

  等を受けたときは、当該協議の記録、許認可等を受けたこと

  を証する書面の写し

21.上記のほか、知事が必要と認める書類

 様式:なし

 ・現況写真

 ①特定事業区域の全景がわかるように撮影すること。

 ②特定事業区域の現況平面図に撮影位置を記入すること。

以上が添付書類となっております。

群馬県特定事業許可申請書の添付書類について(続き)

9.特定事業区域の土地の登記事項証明書、不動産登記法第14

  条第1項に規定する地図の写し、又は同条第4項に規定する

  地図に準ずる図面の写し

  ※複写可

 様式:なし

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・特定事業区域が明示されており、特定事業区域及び隣接地の

  地目、謄写した法務局名、作成年月日及び作成者氏名が記載

  され、作成者の押印がなされているものであること。

10.申請者が特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有

  しない場合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用す

  る権原を証する書類

 様式:有り

 ・当該土地の賃貸借契約書等

 ・特定事業に係る土地所有者の承認書(別記様式第5号)

 ・住所・氏名及び日付は、土地所有者が個人の場合は自署し、

  かつ押印していること。

 ※都市計画法に基づく開発行為許可申請時当において地権者

  の同意書を提出している場合は、その写しで代用可。

11.特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、

  当該請負の契約書の写し

 様式:なし

12.施工管理者の住民票の写し

 ※複写可

 様式:なし

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号の記載が

  ないものであること。

群馬県特定事業許可申請書の添付書類について(続き)

2.特定事業区域の付近の見取図

3.土砂等埋立等区域の見取図

 様式:なし

 ・特定事業区域及び土砂等埋立等区域の周辺の状況が容易に把

  握できるものであること。

 縮尺等:1/2,500以上

4.申請者の住民票の写し、印鑑登録証明書(市町村長が作成す

  る印鑑に関する証明書)

  ※住民票の写しは複写可

 様式:なし

 ・申請者が個人である場合、添付すること。

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号の記載がない

  ものであること。

5.法人の登記事項証明書、役員全員(監査役を含む。)の住民

  票の写し、法人の印鑑証明書(登記官が作成する印鑑に関す

  る証明書)

  ※登記事項証明書、住民票の写しは複写可

 様式:なし

 ・申請者が法人である場合、添付すること。

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号の記載がない

  ものであること。

 ・印鑑証明書は、申請書に押印した法人の印鑑証明書を添付す

  ること。

  ※役員の印鑑登録証明書は不要

6.特定事業施工に係る資金調達計画書(別記様式第3号参照)

 様式:有り

7.資産及び負債に関する調書(別記様式第4号参照)

  直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する

  書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 様式:有り

 ・申請者が個人である場合、添付すること。

 ※直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する

  書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は

  複写可。

8.直近3年間に終了した各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 様式:なし

 ・申請者が法人である場合、添付すること。

 ※直近3年間の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は複写可。

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要(No.2)

3.土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止

土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を行ってはいけませ

ん。なお、「土壌基準」とは、環境基本法で定められている土壌

の汚染に係る環境基準であり、27項目の有害物質の濃度の基準

です。

4.特定事業にかかる土砂等の埋立て等の許可

特定事業を行おうとする者から申請を受けて、経理的基礎、欠格

要件および施工技術の安全基準適合性等を審査します。また、特

定事業は、原則3年(1年の延長可)のうちに終了させるものと

して、これを超える申請はできません。

5.例外的に許可が不要な行為

特定事業のうち、以下については、許可が不要な行為とします。

 1.宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等によ

  る埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、ま

  たは採取された土砂等によるもの

 2.国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等によ

  る埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む。

  )

 3.法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による

  埋立て等であって規則で定めるもの

 4.この条例もしくは法令等またはこれらに基づく命令その

   他処分による義務の履行に伴う埋立て等

 5.災害復旧時の応急措置および通常の管理行為として行う

   土砂等による埋立て等

6.土砂等搬入に当たっての土砂等排出元および土壌基準の確認

特定事業区域周辺住民の不安等を解消するため、許可を受けた

者(以下「許可事業者」という。)が当該区域へ土砂等を搬入

しようとする際は、予め、土砂等排出現場ならびに土砂等の性

状、土質および土壌基準の適合性を確認するための届出を義務

付け、特定事業に使用される土砂等の土壌基準等の適合性を担

保します。なお、当該届出内容が規則で定めた土壌基準等に適

合しないときは、土砂等の搬入禁止、停止もしくは中止を命ず

ることがあります。

7.変更許可およびその他届出

許可事業者が事業計画を変更しようとするときは、変更許可を

要します。なお、規則で定める軽微な変更をしようとするとき

は、届出を行うこととします。また、特定事業を完了、廃止、

中止および再開等をするときは、条例で定める時期までに届出

を行うこととします。

8.許可事業者の義務

埋立て等の施工に当たっては、許可事業者に以下のことを義務

付けます。

 1.標識の掲示

 公衆の見やすい場所に特定事業である旨の標識を掲示する。

 2.土砂等の搬入の事前届出

 土砂等を搬入する際は、排出場所ごとに、および同一の排出

 場所から搬入する量が5,000立方メートルを超えるごと

 に、搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出る。

 届出には土砂等の排出元証明書および有害物質分析証明書を

 添付する。

 3.車両の表示

 土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示さ

 せるよう努める。

 4.帳簿の記載

 搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに

 知事に報告する。

 5.土壌検査・水質検査の実施

 6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000

 立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水があ

 る場合はその水質検査も実施し、検査実施後1か月以内に知

 事に検査結果を報告する(検体試料の採取には県の担当職員

 が立ち会う。)

 6.変更許可申請・軽微変更届

 事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変

 更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内

 に知事に届け出る。

9.特定事業の許可の取消し

知事は、許可事業者が以下の事項に該当するときは、特定事業

の許可を取り消すことがあります。

 1.改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合

 2.偽りその他不正の手段により特定事業の許可または変更許

  可を受けた場合

 3.許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当

  した場合

 4.特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合

 5.搬入禁止命令に違反した場合

10.関係者への協力要請

特定事業区域周辺の生活環境保全および災害防止のため、特定

事業を行う者、土砂等を排出する者および土地所有者その他特

定事業に関係する者に対して、必要な協力を要請します。

11.報告の徴収及び立入検査

条例施行に必要な限度において、許可事業者の他、土砂による

埋立て等に関係する者に対して必要な報告を求め、また、職員

に関係箇所への立入検査権を付与します。

12.県と市町村の連携

県と市町村は、連携して土砂等の埋立て等の適正化を図ること

とし、市町村が土砂等の埋立て等の規制に関する条例を制定し

、または制定しようする場合で、知事が市町村長と協議の上、

当該条例が県条例の趣旨に即したものと認めるときは、当該市

町村の区域を指定し、県条例の適用から除外します(県条例3

条を除く。)。

13.罰則の適用

 1.刑罰

 措置命令に違反した者、無許可で特定事業に該当する土砂等

 による埋立て等を行った者等は懲役刑、または罰金刑が科さ

 れることがあります。また、この条例に定める届出、報告等

 を拒んだ者等は罰金刑が科されることがあります。

 2.両罰規定

 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他

 の従業者が、その法人または人の業務に関し、違反行為をし

 たときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、

 罰金刑が科されることがあります。

14.手数料の徴収

新規の特定事業の許可申請には53,000円の手数料がかか

ります。特定事業の変更の許可申請には36,000円の手数

料がかかります。

  以上が条例の概要です。

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要(No.2)

第1 条例制定の目的

 近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等につい

て、周辺地域の住民から有害物質の混入や堆積された土砂等の崩

落を心配する声が増えています。

そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の

発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を制

定しました。

第2 条例の概要

1.用語の定義

県条例における用語の定義は以下のとおりです。

 1.土砂等

 土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び

 清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項

 に規定する廃棄物を除く。)

 2.埋立て等

 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造また

 加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を

 除く。)

 3.特定事業

 土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。

 以下同じ。)以外の場所から排出され、または採取された土

 砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等

 区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの

2.関係者の責務

県、土砂等の埋立て等を行う者および土砂等を排出する者等の

責務は以下のとおりです。

 1.県

 土砂等による埋立て等に起因する土壌汚染および災害発生を

 防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策

 を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる施策への技術

 的助言および協力を行います。

 2.土砂等の埋立て等を行う者

 土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行わないよ

 う努め、災害防止に必要な措置を講ずる等、土砂等埋立等

 区域周辺地域の生活環境保全のための配慮をしなければな

 りません。

 3.土砂等を排出する者等

 土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散防止に努

 め、排出する土砂等により埋立て等が行われる際は、土砂等

 による埋立て等を行う者に適切な施工をさせるよう必要な配

 慮を求め、また、土地の所有者に対しても同様とします。

  以上。

続き5.土砂等を排出する事業者の方へ

  土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等が拡散するのを

 防止するよう努めるとともに、排出する土砂等による埋立て等

 が適正に行われるように、埋立て等を行う事業者に協力してく

 ださい。

続き6.土地の所有者の方へ

   埋立て等を行う事業者に自分の土地を提供するときは、土

  壌の汚染や災害を生じさせるおそれがないことを十分確認し

  た上で提供してください。また、埋立て等の状況を十分把握

  し、異常や不審な点に気づいたら、直ちに県に通報してくだ

  さい。

続き7.特定事業の許可を取り消すことがあります

 ・改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合

 ・偽りその他不正の手段により特定事業の許可または変更許可

  を受けた場合

 ・許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当

  した場合

 ・特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合

 ・搬入禁止命令に違反した場合

続き8.刑罰が科されることがあります

 ・措置命令違反、無許可事業、無許可変更

  →2年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・搬入禁止命令違反、改善命令違反、事業停止命令違反

  →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載

  義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査・水

  質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反,立入検

  査忌避

  →50万円以下の罰金

 ・軽微変更届出義務違反、特定事業完了等届出義務違反、書

  類等保存義務違反

  →30万円以下の罰金

   以上。