続き ⑧擁壁の断面図

⑧擁壁の断面図(明示すべき事項)

 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリ

ートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、

基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法。

  以上の8項目です。

 次回からは添付図面について、ご案内いたします。

続き ⑦

⑦がけの断面図(明示すべき事項)

 がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、

それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の

地盤面並びにがけ面の保護の方法。

  以上。

続き ⑤排水施設計画平面図

⑤排水施設計画平面図(明示すべき事項)

 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内

のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称。

  以上。

続き ③造成計画平面図

③造成計画平面図(明示すべき事項)

 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平

面に対し30度を越える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除

く。)以外のものをいう。以下この項、第23条、第27条第2項及び第

34条第2項において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、

幅員及び勾配。

  以上。

続き ②土地利用計画図

②土地利用計画図(明示すべき事項)

 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地

の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木 

又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状。

  以上。

土地の区画形質の変更とは

 「土地の区画形質の変更」とは、「区画の変更」「形の変更」

「質の変更」のいずれかに該当する行為がある場合です。

(1)区画の変更

   「区画」とは、1軒の住宅の敷地等、物理的な利用状況が

   他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことです。

   「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです。

   土地の単なる分合筆や所有権、賃借権等の権利関係の変更

   は、ここでいう「区画の変更」には該当しません。

(2)形の変更

   「形」の変更とは、切土・盛土等の造成工事を行うことで

   す。

(3)質の変更

  「質」の変更とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、

山林、道路等)を変更することです。

    以上。

特定工作物とは(法第4条第11項)

法第4条11項(定義)

この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の

地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下

「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で

政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)

1.第一種特定工作物とは

 「第一種特定工作物」とは、法第4条第11項に定めるコンクリートプラント

のほか、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物で政令第1条第

1項各号に定めるものです。

2.第二種特定工作物とは

 「第二種特定工作物」とは、ゴルフコースのほか、大規模な工作物として政令

の第1条第2項各号で定められているもの(1ヘクタール以上の開発行為に限る。)

で、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設

である工作物と墓園が該当します。

    以上。