都道府県知事は、許可の申請があった場合において、次のいず
れにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならな
いとされています。
ア)当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防
止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地
域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるお
それがあること(災害の防止)
イ)当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能から
見て、当該開発行為により当該機能に依存する地域における
水害を発生させるおそれがあること(水害の防止)
ウ)当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養の機能から
みて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における
水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること(水の確保)
エ)当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能から
みて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環
境を著しく悪化させるおそれがあること(環境の保全)
以上。