(4)許可基準

 都道府県知事は、許可の申請があった場合において、次のいず

れにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならな

いとされています。

ア)当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防

  止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地

  域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるお

  それがあること(災害の防止)

イ)当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能から

  見て、当該開発行為により当該機能に依存する地域における

  水害を発生させるおそれがあること(水害の防止)

ウ)当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養の機能から

  みて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における

  水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること(水の確保)

エ)当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能から

  みて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環

  境を著しく悪化させるおそれがあること(環境の保全)

  以上。

(3)許可権者

 開発行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従

い、都道府県知事の許可(自治事務)を受けなければなりません。

  以上。

(2)許可制の対象となる開発行為

 許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾

その他の土地の形質を変更する行為であって、次の規模をこえる

ものです。

ア)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る

  土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路 

  肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。

  )の幅員3メートル

イ)その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール

  以上。

2.林地開発許可制度の内容

(1)許可制の対象となる森林

 林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規程によ

り都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林、保安

施設地区及び海岸保全区域内の森林を除く。)です。

  以上。

林地開発許可制度(林野庁)

林地開発許可制度の概要

1.林地開発許可制度の趣旨

  森林は、水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的 

 機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄

 与しています。また、開発によりこれらの森林の機能が失われて

 しまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとな

 ります。

  従って、森林において開発行為を行うに当たっては、森林の有

 する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、なおか

 つ、それが開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務でもあ

 ります。

  林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土

 地について、その適正な利用を確保することを目的としています。

  以上です。

 ※次回から林地開発許可制度の内容について記します。

添付図面⑮

<道路・排水施設の計画縦断面図>

明示する事項

 (1)縮尺

 (2)測点

 (3)単距離

 (4)追加距離

 (5)地盤高

 (6)計画高

 (7)勾配

 (8)DL(基準線)

 (9)人孔の記号種類、位置、管径、土被り、管底高

    ・縮尺:H=100分の1以上

        L=500分の1以上

    以上の15枚です。

※次回からは林地開発許可制度(林野庁)について記します。

    

添付図面⑭

<排水施設構造図>

明示する事項

 (1)縮尺

 (2)雨水及び汚水流量計算

 (3)排水施設構造詳細図(開渠、暗渠、落差工、人孔、雨水桝、

    吐口等)

    ・縮尺:50分の1以上

    以上。

添付図面⑬

<道路横断図>

明示する事項

 (1)縮尺

 (2)路盤・基層・表層の構成

 (3)道路側溝の位置、形状及び寸法

 (4)埋設管の位置、形状及び寸法

    ・縮尺:50分の1以上

     以上。

添付図面⑫

<擁壁の断面図>

明示する事項

 (1)縮尺

 (2)擁壁の寸法及び勾配

 (3)擁壁の材料の種類及び寸法

 (4)裏込コンクリートの寸法

 (5)透水層の位置及び寸法

 (6)擁壁を設置する前後の地盤面

 (7)基礎地盤の土質

 (8)基礎ぐいの位置、材料及び寸法

 (9)伸縮目地の位置及び構造

 (10)水抜孔の位置及び内径寸法

    ・縮尺:50分の1以上

<計算書>

明示する事項

 (1)擁壁の構造計算

 (2)地耐力の根拠(ボーリングデータ等)

   以上。

添付図面⑪

<がけの断面図>

明示する事項

 (1)縮尺

 (2)がけの高さ、勾配

 (3)土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれ土質及び

    その地層の厚さ)

 (4)切土、盛土をする前の地盤面

 (5)がけ面保護の方法

   ・縮尺:50分の1以上

     以上。