群馬県特定事業許可申請書の添付書類について(続き)

2.特定事業区域の付近の見取図

3.土砂等埋立等区域の見取図

 様式:なし

 ・特定事業区域及び土砂等埋立等区域の周辺の状況が容易に把

  握できるものであること。

 縮尺等:1/2,500以上

4.申請者の住民票の写し、印鑑登録証明書(市町村長が作成す

  る印鑑に関する証明書)

  ※住民票の写しは複写可

 様式:なし

 ・申請者が個人である場合、添付すること。

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号の記載がない

  ものであること。

5.法人の登記事項証明書、役員全員(監査役を含む。)の住民

  票の写し、法人の印鑑証明書(登記官が作成する印鑑に関す

  る証明書)

  ※登記事項証明書、住民票の写しは複写可

 様式:なし

 ・申請者が法人である場合、添付すること。

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号の記載がない

  ものであること。

 ・印鑑証明書は、申請書に押印した法人の印鑑証明書を添付す

  ること。

  ※役員の印鑑登録証明書は不要

6.特定事業施工に係る資金調達計画書(別記様式第3号参照)

 様式:有り

7.資産及び負債に関する調書(別記様式第4号参照)

  直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する

  書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 様式:有り

 ・申請者が個人である場合、添付すること。

 ※直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する

  書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は

  複写可。

8.直近3年間に終了した各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 様式:なし

 ・申請者が法人である場合、添付すること。

 ※直近3年間の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は複写可。

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要(No.2)

3.土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止

土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を行ってはいけませ

ん。なお、「土壌基準」とは、環境基本法で定められている土壌

の汚染に係る環境基準であり、27項目の有害物質の濃度の基準

です。

4.特定事業にかかる土砂等の埋立て等の許可

特定事業を行おうとする者から申請を受けて、経理的基礎、欠格

要件および施工技術の安全基準適合性等を審査します。また、特

定事業は、原則3年(1年の延長可)のうちに終了させるものと

して、これを超える申請はできません。

5.例外的に許可が不要な行為

特定事業のうち、以下については、許可が不要な行為とします。

 1.宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等によ

  る埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、ま

  たは採取された土砂等によるもの

 2.国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等によ

  る埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む。

  )

 3.法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による

  埋立て等であって規則で定めるもの

 4.この条例もしくは法令等またはこれらに基づく命令その

   他処分による義務の履行に伴う埋立て等

 5.災害復旧時の応急措置および通常の管理行為として行う

   土砂等による埋立て等

6.土砂等搬入に当たっての土砂等排出元および土壌基準の確認

特定事業区域周辺住民の不安等を解消するため、許可を受けた

者(以下「許可事業者」という。)が当該区域へ土砂等を搬入

しようとする際は、予め、土砂等排出現場ならびに土砂等の性

状、土質および土壌基準の適合性を確認するための届出を義務

付け、特定事業に使用される土砂等の土壌基準等の適合性を担

保します。なお、当該届出内容が規則で定めた土壌基準等に適

合しないときは、土砂等の搬入禁止、停止もしくは中止を命ず

ることがあります。

7.変更許可およびその他届出

許可事業者が事業計画を変更しようとするときは、変更許可を

要します。なお、規則で定める軽微な変更をしようとするとき

は、届出を行うこととします。また、特定事業を完了、廃止、

中止および再開等をするときは、条例で定める時期までに届出

を行うこととします。

8.許可事業者の義務

埋立て等の施工に当たっては、許可事業者に以下のことを義務

付けます。

 1.標識の掲示

 公衆の見やすい場所に特定事業である旨の標識を掲示する。

 2.土砂等の搬入の事前届出

 土砂等を搬入する際は、排出場所ごとに、および同一の排出

 場所から搬入する量が5,000立方メートルを超えるごと

 に、搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出る。

 届出には土砂等の排出元証明書および有害物質分析証明書を

 添付する。

 3.車両の表示

 土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示さ

 せるよう努める。

 4.帳簿の記載

 搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに

 知事に報告する。

 5.土壌検査・水質検査の実施

 6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000

 立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水があ

 る場合はその水質検査も実施し、検査実施後1か月以内に知

 事に検査結果を報告する(検体試料の採取には県の担当職員

 が立ち会う。)

 6.変更許可申請・軽微変更届

 事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変

 更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内

 に知事に届け出る。

9.特定事業の許可の取消し

知事は、許可事業者が以下の事項に該当するときは、特定事業

の許可を取り消すことがあります。

 1.改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合

 2.偽りその他不正の手段により特定事業の許可または変更許

  可を受けた場合

 3.許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当

  した場合

 4.特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合

 5.搬入禁止命令に違反した場合

10.関係者への協力要請

特定事業区域周辺の生活環境保全および災害防止のため、特定

事業を行う者、土砂等を排出する者および土地所有者その他特

定事業に関係する者に対して、必要な協力を要請します。

11.報告の徴収及び立入検査

条例施行に必要な限度において、許可事業者の他、土砂による

埋立て等に関係する者に対して必要な報告を求め、また、職員

に関係箇所への立入検査権を付与します。

12.県と市町村の連携

県と市町村は、連携して土砂等の埋立て等の適正化を図ること

とし、市町村が土砂等の埋立て等の規制に関する条例を制定し

、または制定しようする場合で、知事が市町村長と協議の上、

当該条例が県条例の趣旨に即したものと認めるときは、当該市

町村の区域を指定し、県条例の適用から除外します(県条例3

条を除く。)。

13.罰則の適用

 1.刑罰

 措置命令に違反した者、無許可で特定事業に該当する土砂等

 による埋立て等を行った者等は懲役刑、または罰金刑が科さ

 れることがあります。また、この条例に定める届出、報告等

 を拒んだ者等は罰金刑が科されることがあります。

 2.両罰規定

 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他

 の従業者が、その法人または人の業務に関し、違反行為をし

 たときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、

 罰金刑が科されることがあります。

14.手数料の徴収

新規の特定事業の許可申請には53,000円の手数料がかか

ります。特定事業の変更の許可申請には36,000円の手数

料がかかります。

  以上が条例の概要です。

群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要(No.2)

第1 条例制定の目的

 近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等につい

て、周辺地域の住民から有害物質の混入や堆積された土砂等の崩

落を心配する声が増えています。

そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の

発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を制

定しました。

第2 条例の概要

1.用語の定義

県条例における用語の定義は以下のとおりです。

 1.土砂等

 土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び

 清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項

 に規定する廃棄物を除く。)

 2.埋立て等

 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造また

 加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を

 除く。)

 3.特定事業

 土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。

 以下同じ。)以外の場所から排出され、または採取された土

 砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等

 区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの

2.関係者の責務

県、土砂等の埋立て等を行う者および土砂等を排出する者等の

責務は以下のとおりです。

 1.県

 土砂等による埋立て等に起因する土壌汚染および災害発生を

 防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策

 を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる施策への技術

 的助言および協力を行います。

 2.土砂等の埋立て等を行う者

 土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行わないよ

 う努め、災害防止に必要な措置を講ずる等、土砂等埋立等

 区域周辺地域の生活環境保全のための配慮をしなければな

 りません。

 3.土砂等を排出する者等

 土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散防止に努

 め、排出する土砂等により埋立て等が行われる際は、土砂等

 による埋立て等を行う者に適切な施工をさせるよう必要な配

 慮を求め、また、土地の所有者に対しても同様とします。

  以上。

続き5.土砂等を排出する事業者の方へ

  土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等が拡散するのを

 防止するよう努めるとともに、排出する土砂等による埋立て等

 が適正に行われるように、埋立て等を行う事業者に協力してく

 ださい。

続き6.土地の所有者の方へ

   埋立て等を行う事業者に自分の土地を提供するときは、土

  壌の汚染や災害を生じさせるおそれがないことを十分確認し

  た上で提供してください。また、埋立て等の状況を十分把握

  し、異常や不審な点に気づいたら、直ちに県に通報してくだ

  さい。

続き7.特定事業の許可を取り消すことがあります

 ・改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合

 ・偽りその他不正の手段により特定事業の許可または変更許可

  を受けた場合

 ・許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当

  した場合

 ・特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合

 ・搬入禁止命令に違反した場合

続き8.刑罰が科されることがあります

 ・措置命令違反、無許可事業、無許可変更

  →2年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・搬入禁止命令違反、改善命令違反、事業停止命令違反

  →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載

  義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査・水

  質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反,立入検

  査忌避

  →50万円以下の罰金

 ・軽微変更届出義務違反、特定事業完了等届出義務違反、書

  類等保存義務違反

  →30万円以下の罰金

   以上。

続き1.条例制定の背景

 近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等につい

て、周辺地域の住民から有害な物質の混入や堆積された土砂等の

崩落を心配する声が増えています。

 そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害

の発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を

制定しました。

/

続き2.禁止される埋立て等とは?

 土壌基準に適合していない土砂等による埋立て等を行ってはい

けません。なお、「土壌基準」とは、環境基本法で定められてい

る土壌の汚染に係る環境基準であり、有害な29項目の物質の濃

度の基準です。

/

続き3.許可が必要な埋立て等とは?

 特定事業を行おうとする事業者は、特定事業を行おうとする区

域ごとに、原則として知事の許可を受けなければなりません。

/

続き4.特定事業の手続きの流れ

1)許可申請

  所定の申請書に関係書類を添付して提出してください。

 新規の許可申請には53,000円の手数料がかかります。

(特定事業の変更の許可申請には36,000円の手数料がかかります

 。)

【法人申請の場合の主な添付書類】

①位置図・見取図

②法人の登記事項証明書

③印鑑登録証明書

④法人の役員の住民票の写し

⑤資金調達計画書

⑥直近3年分の決算関係書類

⑦納税証明書

⑧土地の登記事項証明書、公図

⑨土地利用権原を証する書類

⑩土地の所有者の承認書

⑪施工計画書

⑫周辺地域の生活環境の保全および災害の発生の防止に関する計画

 書

⑬施工管理者の住民票の写し

⑭土砂等の排出から埋立て等までのフローシート

⑮現況平面図、断面図、面積計算書

⑯計画平面図、断面図、雨水排水計画図

⑰予定容量計算書

/

2)審査 

   事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有するか、欠格事由

  に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合している

  かなどを確認します。

/

3)許可 

   許可基準に適合しているときは、許可をします。なお、生活

  環境保全・災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、およ

  び条件を変更することがあります。

/

4)事業開始

   事業開始後は以下の手続き等が必要です。

 【標識の掲示】

  公衆の見やすい場所に特定事業である旨の標識を掲示する。

 【土砂等の搬入の事前届出】

   土砂等を搬入する際は、①排出場所ごとに、および②同一

  の排出場所から搬入する量が5,000㎥を超えるごとに、

  搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出る。

   届出には土砂等の排出元証明書および土壌検査証明書を添

  付する。

 【車両の表示】

   土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示

  させるよう努める。

 【帳簿の記載】

   搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごと

  に知事に報告する。

 【土壌検査・水質検査の実施】

   6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000

  ㎥を超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はそ

  の水質検査も実施し、検査実施後1か月以内に知事に結果を

  報告する。(検体資料の採取には県の担当職員が立ち会う)

 【変更許可申請・軽微変更届】

   事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、

  変更許可を申請する。

   軽微な変更を行ったときは、14日以内に知事に届け出る。

/

5)事業完了

   事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に知事

  に届け出てください。県の担当職員が現地を調査し、施工計

  画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。

   以上。

群馬県の土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要について記します。

 最初群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらま

しについて記します。

 (平成25年10月1日施行)

・有害な物質で汚染されている土砂等による埋立て等を禁止しま

 す。

・面積が3,000㎡以上の埋立て等を行おうとするときは、原

 則として知事の許可が必要です。

  これから記す文書内の用語の意味

「土砂等」  土砂および土砂に混入し、または付着した物

「埋立て等」 埋立て、盛土、その他の土砂等の堆積

「特定事業」 土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から

       排出され、または採取された土砂等による埋立て

       等を行う事業であって、その区域の面積が3,0

       00㎡以上であるもの

   以上。

過去10年間L型擁壁設計の実績です。

①2011年

 ・埼玉県川越市地内宅地造成工事

  H=4.8m,4.5m,4.05m,3.7m,3.1m,3.0m,2.7m,1.5m

 ・埼玉県さいたま市地内宅地造成工事

  H=4.1m,3.2m,2.9m,2.3m,2.2m,1.95m,1.9m,1.8m,1.7m,1.4m,

    1.3m

②2013年

 ・埼玉県入間市地内宅地造成工事

  H=1.7m,1.55m

③2015年

 ・東京都板橋区地内宅地造成工事

  H=3.5m

 ・埼玉県滑川町地内宅地造成工事

  H=2.5m

④2016年

 ・埼玉県入間市地内宅地造成工事

  H=9.5m

⑤2017年

 ・埼玉県狭山市地内宅地造成工事

  H=3.2m

⑥2018年

 ・埼玉県川口市地内宅地造成工事

  H=3.5m

⑦2020年

 ・埼玉県富士見市地内宅地造成工事

  H=7.0m

 ・埼玉県川越市地内宅地造成工事

  H=2.5m,2.35m,2.1m,1.7m

 ・東京都羽村市地内宅地造成工事

  H=2.35m,1.85m,1.45m,1.35m

  以上です。

※林地の開発を行うには(林野庁参照)

・地域森林計画対象民有林で開発行為を行う場合は、都道府県知事

 の許可が必要です。

・不正な手段で開発を行ったり、違反行為があった場合には、森林

 法に基づき「中止命令」や「復旧命令」の監督処分を受け、また

 、処分に従わない場合は罰則が適用されます。

林地開発許可の手続き

①開発計画の検討・立案(申請者)

②申請書類の作成

 都道府県知事への申請(申請者)

   都道府県の担当職員と十分に相談の上、申請書、位置図、区

  域図、開発計画書などを作成します。

③申請書の審査と現地調査(知事)

  森林法に基づく許可基準により審査します。

 (申請書に不備がある場合は指示に従い補正を行って下さい。)

④林地開発の許可(都道府県知事)

 林地開発許可の基準を満たす場合は、必ず許可されます。

⑤開発工事の実施(申請者)

  許可の際に条件が附されている場合はそれを遵守して実施して

 下さい。

⑥進行状況の調査(知事)

  都道府県の担当職員が適切に工事が行われているか調査します

 。

⑦開発工事完了(申請者)

  開発計画どおりに工事を完了してください。

⑧完了届の提出(申請者)

  工事の完了後すみやかに完了届を提出して下さい。

⑨完了確認(知事)

  都道府県の担当職員が許可内容どおりに開発されているか確

 認し、問題がなければ林地開発許可制度に関する手続は終了です

 。

  以上が林地開発許可手続きの流れです。

③林地開発許可の基準

1.災害の防止

  開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その

 他の災害を発生させるおそれがないこと

2.水害の防止

  開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれ

 がないこと

3.水の確保

  開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、

 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと

4.環境の保全

  開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させる

 おそれがないこと

  以上。