調節(整)池の設置位置

調節(整)池の設置位置を決定する際には、地形及び地質並びに

河川及び沢の特性、基礎地盤当について十分に把握しておくこと

が大切である。

【解説】

1.近年、土地利用度の低い山地・丘陵地で開発事業が実施され

る場合がある。このような地域には、地すべり性の地形を示す箇

所、勾配の急な沢、土石流危険渓流などが存在することがあり、

調節(整)池設置の際には十分留意する必要がある。特に、土石

流危険渓流に調節(整)池を設置する場合は、その上流に砂防ダ

ムを設置しなければなららい場合があるので、十分な注意が必要

である。

2.調節(整)池の設置位置、構造等については、開発事業区域

を含め調節(整)池の流域全体を対象として、雨水の集水経路、

降雨量、降雨の到達時間等を考慮して、計画することが必要であ

る。

3.軟弱地盤上に調節(整)池を設置することは避けなければな

らないが、やむを得ず設置する場合は、「防災調節池技術基準

(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の

関連する章に基づいて計画・設計することが必要である。なお、

軟弱地盤対策そのものについては,「第Ⅸ章 軟弱地盤対策」を

参照されたい。

4.また、最近、土地利用上の制約等から、ごくまれではあるが

、盛土上の調節(整)池が検討される場合がある。現行の「防災

調節池技術基準(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調整池技術

基準(案)」は、このような基礎地盤条件を想定していない。し

たがって、盛土地盤上に調節(整)池を計画する場合は、過去の

実績や経験から地盤工学の専門技術者等と盛土地盤の設計・施工

方法、調節(整)池の設置場所、漏水対策、地震時の安定、維持

管理等について、十分検討しておく必要がある。

 以上です。

※上記の調節(整)池の設置位置についての解説文は、

「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。

調節(整)池設置のために必要な調査

調節(整)池の洪水調節容量、構造,堤体の構造及び施工方法等

の検討に際しては、降雨特性、地盤の特性、堤体の材料当につい

て十分調査することが大切である。

【解説】

1.調節(整)池の調節容量を検討するためには、集水域の地質

,浸透性や土地利用等の状況を調査することが大切である。

 また、降雨記録、降雨特性等については、河川管理者が河川改

修計画のためにすでに調査を行っている場合が多いため、これら

を参考にするとともに、計画上の調整を図っていくことが望まし

い。

2.調節(整)池の堤体等の構造・施工方法等を検討するために

は、調節(整)池設置予定箇所周辺の基礎地盤の土質,地層構成

、地盤の透水性、堤体の材料などについて調査することが大切で

ある。特に堤体付近の地盤の透水性及び支持力については、開発

事業者が行う計画段階の調査では十分に把握されていない場合も

あるため、詳細設計を行うまでの間に必要な調査を行っておかな

ければならない。

 以上です。

※上記の調節(整)池設置のために必要な調査、説明文は、宅地

防災マニュアルの解説の引用です。

調節(整)池の位置付け(続き)

【解説】

1.開発事業を行うと雨水の流出機構が変化し、開発事業区域下

流の洪水流出量の増大をもたらすことが多い。このため開発の

際、下流河川等の流下能力を検討の上、下流河川等の流下能力

が十分にない場合には、洪水調節を行うために調節(整)池を

設置しなければならない。

2.調節池は防災調節池事業等の流域治水計画に位置付けられ

る事業として、開発事業とともに実施されることも多い。この

場合には、「防災調節池技術基準(案)」に基づき、河川管理

者において検討が行われることとなる。一方、開発事業者が河

川管理者との協議のもとに調節池を設置する場合は、本マニュ

アルによるほか「防災調節池技術基準(案)」の関連する部分

をもとに検討が行われる。

3.調整池は、治水・排水対策において、下流河川改修計画は

あるが、当面実施される見込みがないと判断された場合等に、

下流河川等の一定の改修が完了するまでの暫定的な措置として

設置される。調整池を設置する際は、本マニュアルによるほか

、「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の関連する

部分をもとに洪水調節容量、構造等を検討する。この場合でも

、下流河川等の管理者と十分調整することが必要である。

4.「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」(昭和58年8月2

日、建設事務次官通達)は、「恒久調節池について年超過確率

50分の1,暫定調整池について30分の1を超えるものとするよう

義務づけることは、宅地開発の影響の及ぶ下流河川の改修計画

の規模がこれらの数値を上回っている場合等特別の事情がある

場合を除き、適当ではない。」としているので、調節(整)池

を計画、指導する際は留意する必要がある。

 以上です。

※上記の調節(整)池の位置付け説明文は宅地防災マニュアル

 の解説の引用です。

調節(整)池の位置付け

 調節(整)池は、開発事業に伴い河川等の流域の流出機構が変

化して、当該河川等の流量を著しく増加させる場合に、洪水調節

のための施設として設置されるものである。

 調節(整)池は、治水・排水対策において河川管理施設、下水

道施設等として恒久的に管理される調節地及び下流河川改修に代

わる暫定的施設とされる調整池がある。

 

群馬県林地開発許可申請添付図面の記載方法(ゴルフ場の場合)

1.造成計画平面図(縮尺:2,500分の1以上)

 (1)開発区域の境界を赤色で、開発行為に係る森林の区域の

    境界を茶色で明示する。

 (2)次の事項を色分けして凡例をつけること。

   コースレイアウト、道路、擁壁、石積、堰堤、避難小屋、

   クラブハウス、駐車場、沈砂池、貯水池、調節池、残置

   森林、造成森林等。

 (3)河川名、渓流名を記入する。

 (4)造成計画断面図の測定位置を明記する。

/

2.造成計画断面図(縮尺:1,000分の1以上)

 (1)測点間隔は各ホールごとに20mを原則とする。

 (2)開発区域の境界を赤色で、開発行為に係る森林の区域

    の境界を茶色で明示する。

 (3)残置森林及び造成森林を明示する。

 (4)各ホールごとの縦断面図(縦200分の1、横1,

    000分の1)に測点、距離、追加距離、地盤高、

    計画高、切土高、盛土高、勾配を明記する。

 (5)横断面図は、縦横500分の1にて隣接したコースを

   明記するとともに残置森林及び造成森林を明示する。

3.切盛土計画平面図(造成計画平面図と同縮尺)

 切土(黄色)、盛土(赤色)の施工区域を着色するととも

 に土量及び土の運搬方向を明示する。

4.道路計画平面図(縮尺:1,000分の1以上)

 次の事項を記載する。

 ・計画道路の中心線、IP及びその曲線に関する諸数値、BM

  の位置及びその数値、各種構造物の位置、凡例等。

5.道路縦断面図(縮尺:縦100分の1、横1,000分の1)

 次の事項を記載する。

 ・測点、距離、追加距離、地盤高、計画高,切取盛高量、勾

  配、縦断曲線に関する諸数値、各種構造物の名称及び形状

  寸法とその数値。

6.道路横断面図(縮尺:100分の1以上)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)次の事項を記載する。

 ・中心線及び地盤線、施工基面、路幅、側溝及び土工の法、

  擁壁及びブロック積の形状。

 (3)残置森林及び造成森林について明示する。

 (4)標準横断面図に舗装構成及び構造物、切土、盛土部の

   勾配を明示する。

7.道路構造物詳細図(縮尺:20分の1以上)

  ・正面図、側面図を作成する。

8.防災計画図(造成計画平面図と同縮尺)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)各防災施設の開発前、開発後の集水区域を明示すると

   ともに各区域の面積、許容放流量等を記載する。

 (3)コースレイアウト図に堰堤、沈砂池、貯水池、調整池等

   を明示し凡例をつける。

9.防災施設の詳細図(縮尺:任意)

 (1)沈砂池、貯水池、調整池等の各施設について、平面図、

   正面図及び側面図を作成する。

 (2)(1)以外の各施設については正面図、側面図を作成

    する。

 (3)切土、盛土の各最大部について横断面図を作成する。

 (4)地質調査結果を正面図に明示する。

10.排水施設計画平面図(造成計画平面図と同縮尺)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)各排水施設構造物を明記するとともに数量及び構造

    を記載する。

 (3)集水区域を明記するとともに各区域の面積、流量、

   洪水量等を記載する。

 (4)下流河川までの改修計画のある場合、それを明記す

    るとともに数量及び構造を記載する。

 (5)汚水処理場、ポンプ場の位置を明示し凡例をつける。

11.排水施設の詳細図(縮尺:50分の1以上20分の1以下)

 ・排水施設の吞口、吐口の詳細図及び既設河川への取付詳細図。

12.空中密着ばら写真

 ・開発区域の境界、撮影何月日及び縮尺を明記する。

  以上となります。

群馬県林地開発許可申請添付図面の記載方法(続き)

2.区域図(縮尺:5,000分の1以上)

  開発区域及び周辺の地形、土地利用区分、人家又は公共施設

  の位置を明示する。

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)開発行為に係る森林の土地の区域の境界を茶色で明示する。

 (3)開発行為をしようとする森林の区域(開発行為に係る土地

  の区域及び当該土地に介在し又は隣接して残置することとなる

  森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連する区域をい

  う。)を緑色で明示する。

 (4)市町村界、市町村の町又は字の境界を明示する。

 (5)道路、渓流、公共的施設等の名称を記載する。

 (6)開発区域及びその周辺に水源のある場合、その位置を〇水

   印(水色)で明示する。

 (7)作成年月日を記入する。(航空写真図化の場合は、その撮

   影年月日)

3.土地利用規制・現況図(縮尺:5,000分の1以上)

 (1)開発区域及びその周辺の次の事項について調査を行い、図

    面に彩色し凡例をつける。

  ・規制区域の名称

   地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、

   災害危険区域、宅地造成工事規制区域、保安林、保安施設

   地区、農用地区域、農用地区域以外の農地,採草放牧地、林

   業経営地区(公共投資をした土地)、文化財保護地区(国、

   県、市町村文化指定地域、埋蔵文化財包蔵地)、自然環境

   保全地域、自然公園地域、鳥獣保護地区,風致地区等。

 (2)開発行為をしようとする森林の区域の森林について、人 

   工林、天然林、竹林,無立木地及び針葉樹、広葉樹別の

   区分を明示する。

 (3)(1)の森林のうち若齢林(15年生以下)を明示する。

   ただし、工場・事業場の設置、住宅団地の造成、及び土石

   等の採掘の場合は除く。

4.公図・造成計画平面図複合図(造成計画平面図と同縮尺)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)大字及び字名を記載しその境界を明示する。

 (3)開発区域及びその周辺における国、県、市町村道、河川

   、林道、認定外道水路を彩色し凡例をつけること。なお、

   造成計画平面図に記載された事項が見やすいように彩色

   するものとする。

5.流域現況図(25,000分の1)

 (1)土地利用区分(森林、耕地、裸地等)ごとに彩色する。

 (2)流域の地形、河川の位置を明示する。

 (3)開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させること

   ができない地点の位置を明示する。

/

/

※ゴルフ場の場合の添付図面について記します。

群馬県林地開発許可申請添付図面の記載方法

1.位置図(縮尺:50,000分の1以上)

 (1)開発区域の位置を赤色で明示する。

 (2)開発区域(森林及び森林以外の土地を含む開発事業区域

  )の所在する市町村(全域)の境界を濃青色で明示する。

 (3)原則として、国土地理院発行の市販の図面を使用する。

 (4)市町村役場の位置を赤色で明示する。

2.区域図(縮尺:5,000分の1以上)

群馬県林地開発許可申請要領

1.申請に必要とする書類

①林地開発許可申請書

②地番明細表

③開発行為に関する計画書(1)(2)

④工程表

⑤申請書の信用及び資力に関する書類

 ・保証書又は工事誓約書

⑥他法令の許認可申請又は許認可書の写し

 ・地域住民又は市町村の長との協定

⑦残置森林等の保全に関する協定の締結について

 ・残置森林等の保全に関する協定書

⑧当該開発行為により影響を受ける者の同意書

⑨土地所有者等関係権利者の同意書

 ・隣接土地所有者の同意書

⑩各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等

2.申請に必要とする図面(共通添付図面)

⑪-1 位置図

⑪-2 区域図

⑪-3 土地利用規制・現況図

⑪-4 公図・造成計画平面図複合図

⑪-5 流域現況図

⑪-6 新旧対照造成計画平面図

 以下ゴルフ場計画の場合の必要図面を記します。

⑫造成計画平面図

⑬造成計画断面図

⑭切盛土計画平面図

⑮-1 道路計画平面図

⑮-2 道路縦断面図

⑮-3 道路横断面図

⑮-4 道路構造物詳細図

⑯-1 防災計画図

⑯-2 防災施設の詳細図

⑰-1 排水施設計画平面図

⑰-2 排水施設の詳細図

⑱空中密着ばら写真

 以上です。

群馬県特定事業許可申請書の添付書類について(続き)

13.特定事業区域の現況平面図、現況断面図、面積計算書

 様式:なし

14.特定事業区域の計画平面図、計画断面図、雨水排水図

 様式:なし

15.土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図、面積計算書

 様式:なし

 ・断面図は、縦断面図及び横断面図とすること。

 ・縦断面図の測点は、原則として20m間隔とし、形状が変化

  する地点に測点を設けること。

 ・横断面図は縦横断面図の測点ごとに作成すること。

 ・面積は小数点以下第1位(小数点以下第2位を切り捨て)ま

  で表示すること。

 ・面積計算は求積図等により根拠を明らかにすること。

 縮尺等:平面図 1/1,000以上、縦断面図 1/1,00

     0以上、横断面図 1/1,000以上

16.埋立て等をする土砂等の予定容量計算書

 様式:なし

 ・上記15の計画縦断面図及び計画横断面図により算出する

  こと。

 ・土砂等の予定容量は、小数点以下第1位(小数点以下第2位

  を切り捨て)まで表示すること。

17.特定事業が規則で定める規模を超える場合において、土砂等

  による埋立て等の構造の安定計算を行うときは、当該安定計

  算を記載した書面

 様式:なし

 ・土砂等による埋立て等の高さが15mを超える場合に作成す

  ること。

18.擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画算及び

  構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した

  書面を含む。)

 様式:なし

 ・擁壁の設計根拠資料及び設計図

 ・擁壁の構造、規模を示す図面

 ・構造計算、書面作成に当たっては、群馬県建築住宅課が作成

  した「宅地造成の手引」も確認すること。

 ※擁壁の高さにかかわらず、擁壁を設置する場合には添付が必要

 縮尺等:構造図 1/500以上

19.雨水等を適切に排水しなければ、埋立て等をした土砂等が流

  出し、又は崩壊による災害が発生するおそれがある場合にあ

  っては、排水施設の構造計画図、流出量算定及び排水断面算

  定を記載した書面

 様式:なし

 ・湧水が確認できる土地、地表水が集中しやすい土地及び自然

  排水を遮断するような地形構造の場合、又は盛土することに

  より地表水等が集中することが想定される場合には、暗渠排

  水施設の設置等排水に係る施設やその他有効な排水に係る措

  置を講じ、集水区域図から算出した流出量計算書、排水断面

  計算書及び構造図等の図面を添付すること。

 ・図面には、排水施設の位置、規模、勾配及び水の流れの方向 

  並びに吐口の位置が記載されていること。

 ・図面には、排水施設の種類、材料が記載されていること。

 縮尺等:集水区域図面 1/5,000以上

     構造図 1/500以上

20.法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあって

   は、特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するもの

   であることを示す書類

 様式:なし

 ・当該行為の許認可等の通知等であること。ただし、許認可等

  の決定がなされていない場合には、申請書の写し(提出先の

  受付印が押されているものに限る。)

 ・事業実施に伴って、国、県又は市町村と協議し、又は許認可

  等を受けたときは、当該協議の記録、許認可等を受けたこと

  を証する書面の写し

21.上記のほか、知事が必要と認める書類

 様式:なし

 ・現況写真

 ①特定事業区域の全景がわかるように撮影すること。

 ②特定事業区域の現況平面図に撮影位置を記入すること。

以上が添付書類となっております。

群馬県特定事業許可申請書の添付書類について(続き)

9.特定事業区域の土地の登記事項証明書、不動産登記法第14

  条第1項に規定する地図の写し、又は同条第4項に規定する

  地図に準ずる図面の写し

  ※複写可

 様式:なし

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・特定事業区域が明示されており、特定事業区域及び隣接地の

  地目、謄写した法務局名、作成年月日及び作成者氏名が記載

  され、作成者の押印がなされているものであること。

10.申請者が特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有

  しない場合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用す

  る権原を証する書類

 様式:有り

 ・当該土地の賃貸借契約書等

 ・特定事業に係る土地所有者の承認書(別記様式第5号)

 ・住所・氏名及び日付は、土地所有者が個人の場合は自署し、

  かつ押印していること。

 ※都市計画法に基づく開発行為許可申請時当において地権者

  の同意書を提出している場合は、その写しで代用可。

11.特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、

  当該請負の契約書の写し

 様式:なし

12.施工管理者の住民票の写し

 ※複写可

 様式:なし

 ・申請日前3か月以内に発行されたものであること。

 ・住民票の写しは、本籍の記載があり、個人番号の記載が

  ないものであること。