2.特殊な構造
「防災調節池技術基準(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調
整池技術基準(案)」によらない特殊な構造の調節(整)池を
計画する場合には、その安全性について、あらかじめ過去の実
績や経験から地盤、水理・水文設計及び構造に詳しい専門技術
者等と十分打合せ検討しておくとともに、河川管理者等の関係
行政機関と十分調整しておかなければならない。
また、もたれ式の厚いコンクリート壁が、浸透流防止(堤体
表面遮水)の効用を兼ねた堤体構造の一部としてアースダムの
堤体上流側のり面に計画されることがあるが、堤体構造の一体
性及び堤体の安全性を確保する観点から計画されるべきではな
い。
以上です。
※上記の調節(整)池の構造(続き1) 2.特殊な構造、説明文は
「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。