【解説】
1.開発事業を行うと雨水の流出機構が変化し、開発事業区域下
流の洪水流出量の増大をもたらすことが多い。このため開発の
際、下流河川等の流下能力を検討の上、下流河川等の流下能力
が十分にない場合には、洪水調節を行うために調節(整)池を
設置しなければならない。
2.調節池は防災調節池事業等の流域治水計画に位置付けられ
る事業として、開発事業とともに実施されることも多い。この
場合には、「防災調節池技術基準(案)」に基づき、河川管理
者において検討が行われることとなる。一方、開発事業者が河
川管理者との協議のもとに調節池を設置する場合は、本マニュ
アルによるほか「防災調節池技術基準(案)」の関連する部分
をもとに検討が行われる。
3.調整池は、治水・排水対策において、下流河川改修計画は
あるが、当面実施される見込みがないと判断された場合等に、
下流河川等の一定の改修が完了するまでの暫定的な措置として
設置される。調整池を設置する際は、本マニュアルによるほか
、「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の関連する
部分をもとに洪水調節容量、構造等を検討する。この場合でも
、下流河川等の管理者と十分調整することが必要である。
4.「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」(昭和58年8月2
日、建設事務次官通達)は、「恒久調節池について年超過確率
50分の1,暫定調整池について30分の1を超えるものとするよう
義務づけることは、宅地開発の影響の及ぶ下流河川の改修計画
の規模がこれらの数値を上回っている場合等特別の事情がある
場合を除き、適当ではない。」としているので、調節(整)池
を計画、指導する際は留意する必要がある。
以上です。
※上記の調節(整)池の位置付け説明文は宅地防災マニュアル
の解説の引用です。