調節(整)池の位置付け(続き)

【解説】

1.開発事業を行うと雨水の流出機構が変化し、開発事業区域下

流の洪水流出量の増大をもたらすことが多い。このため開発の

際、下流河川等の流下能力を検討の上、下流河川等の流下能力

が十分にない場合には、洪水調節を行うために調節(整)池を

設置しなければならない。

2.調節池は防災調節池事業等の流域治水計画に位置付けられ

る事業として、開発事業とともに実施されることも多い。この

場合には、「防災調節池技術基準(案)」に基づき、河川管理

者において検討が行われることとなる。一方、開発事業者が河

川管理者との協議のもとに調節池を設置する場合は、本マニュ

アルによるほか「防災調節池技術基準(案)」の関連する部分

をもとに検討が行われる。

3.調整池は、治水・排水対策において、下流河川改修計画は

あるが、当面実施される見込みがないと判断された場合等に、

下流河川等の一定の改修が完了するまでの暫定的な措置として

設置される。調整池を設置する際は、本マニュアルによるほか

、「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の関連する

部分をもとに洪水調節容量、構造等を検討する。この場合でも

、下流河川等の管理者と十分調整することが必要である。

4.「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」(昭和58年8月2

日、建設事務次官通達)は、「恒久調節池について年超過確率

50分の1,暫定調整池について30分の1を超えるものとするよう

義務づけることは、宅地開発の影響の及ぶ下流河川の改修計画

の規模がこれらの数値を上回っている場合等特別の事情がある

場合を除き、適当ではない。」としているので、調節(整)池

を計画、指導する際は留意する必要がある。

 以上です。

※上記の調節(整)池の位置付け説明文は宅地防災マニュアル

 の解説の引用です。

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