群馬県林地開発許可申請添付図面の記載方法(続き)

2.区域図(縮尺:5,000分の1以上)

  開発区域及び周辺の地形、土地利用区分、人家又は公共施設

  の位置を明示する。

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)開発行為に係る森林の土地の区域の境界を茶色で明示する。

 (3)開発行為をしようとする森林の区域(開発行為に係る土地

  の区域及び当該土地に介在し又は隣接して残置することとなる

  森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連する区域をい

  う。)を緑色で明示する。

 (4)市町村界、市町村の町又は字の境界を明示する。

 (5)道路、渓流、公共的施設等の名称を記載する。

 (6)開発区域及びその周辺に水源のある場合、その位置を〇水

   印(水色)で明示する。

 (7)作成年月日を記入する。(航空写真図化の場合は、その撮

   影年月日)

3.土地利用規制・現況図(縮尺:5,000分の1以上)

 (1)開発区域及びその周辺の次の事項について調査を行い、図

    面に彩色し凡例をつける。

  ・規制区域の名称

   地すべり等防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、

   災害危険区域、宅地造成工事規制区域、保安林、保安施設

   地区、農用地区域、農用地区域以外の農地,採草放牧地、林

   業経営地区(公共投資をした土地)、文化財保護地区(国、

   県、市町村文化指定地域、埋蔵文化財包蔵地)、自然環境

   保全地域、自然公園地域、鳥獣保護地区,風致地区等。

 (2)開発行為をしようとする森林の区域の森林について、人 

   工林、天然林、竹林,無立木地及び針葉樹、広葉樹別の

   区分を明示する。

 (3)(1)の森林のうち若齢林(15年生以下)を明示する。

   ただし、工場・事業場の設置、住宅団地の造成、及び土石

   等の採掘の場合は除く。

4.公図・造成計画平面図複合図(造成計画平面図と同縮尺)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)大字及び字名を記載しその境界を明示する。

 (3)開発区域及びその周辺における国、県、市町村道、河川

   、林道、認定外道水路を彩色し凡例をつけること。なお、

   造成計画平面図に記載された事項が見やすいように彩色

   するものとする。

5.流域現況図(25,000分の1)

 (1)土地利用区分(森林、耕地、裸地等)ごとに彩色する。

 (2)流域の地形、河川の位置を明示する。

 (3)開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させること

   ができない地点の位置を明示する。

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※ゴルフ場の場合の添付図面について記します。

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