群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要(No.2)

第1 条例制定の目的

 近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等につい

て、周辺地域の住民から有害物質の混入や堆積された土砂等の崩

落を心配する声が増えています。

そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の

発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を制

定しました。

第2 条例の概要

1.用語の定義

県条例における用語の定義は以下のとおりです。

 1.土砂等

 土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び

 清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項

 に規定する廃棄物を除く。)

 2.埋立て等

 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造また

 加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を

 除く。)

 3.特定事業

 土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。

 以下同じ。)以外の場所から排出され、または採取された土

 砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等

 区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの

2.関係者の責務

県、土砂等の埋立て等を行う者および土砂等を排出する者等の

責務は以下のとおりです。

 1.県

 土砂等による埋立て等に起因する土壌汚染および災害発生を

 防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策

 を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる施策への技術

 的助言および協力を行います。

 2.土砂等の埋立て等を行う者

 土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行わないよ

 う努め、災害防止に必要な措置を講ずる等、土砂等埋立等

 区域周辺地域の生活環境保全のための配慮をしなければな

 りません。

 3.土砂等を排出する者等

 土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散防止に努

 め、排出する土砂等により埋立て等が行われる際は、土砂等

 による埋立て等を行う者に適切な施工をさせるよう必要な配

 慮を求め、また、土地の所有者に対しても同様とします。

  以上。

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