土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等が拡散するのを
防止するよう努めるとともに、排出する土砂等による埋立て等
が適正に行われるように、埋立て等を行う事業者に協力してく
ださい。
続き6.土地の所有者の方へ
埋立て等を行う事業者に自分の土地を提供するときは、土
壌の汚染や災害を生じさせるおそれがないことを十分確認し
た上で提供してください。また、埋立て等の状況を十分把握
し、異常や不審な点に気づいたら、直ちに県に通報してくだ
さい。
続き7.特定事業の許可を取り消すことがあります
・改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合
・偽りその他不正の手段により特定事業の許可または変更許可
を受けた場合
・許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当
した場合
・特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合
・搬入禁止命令に違反した場合
続き8.刑罰が科されることがあります
・措置命令違反、無許可事業、無許可変更
→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
・搬入禁止命令違反、改善命令違反、事業停止命令違反
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載
義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査・水
質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反,立入検
査忌避
→50万円以下の罰金
・軽微変更届出義務違反、特定事業完了等届出義務違反、書
類等保存義務違反
→30万円以下の罰金
以上。