近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等につい
て、周辺地域の住民から有害な物質の混入や堆積された土砂等の
崩落を心配する声が増えています。
そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害
の発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を
制定しました。
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続き2.禁止される埋立て等とは?
土壌基準に適合していない土砂等による埋立て等を行ってはい
けません。なお、「土壌基準」とは、環境基本法で定められてい
る土壌の汚染に係る環境基準であり、有害な29項目の物質の濃
度の基準です。
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続き3.許可が必要な埋立て等とは?
特定事業を行おうとする事業者は、特定事業を行おうとする区
域ごとに、原則として知事の許可を受けなければなりません。
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続き4.特定事業の手続きの流れ
1)許可申請
所定の申請書に関係書類を添付して提出してください。
新規の許可申請には53,000円の手数料がかかります。
(特定事業の変更の許可申請には36,000円の手数料がかかります
。)
【法人申請の場合の主な添付書類】
①位置図・見取図
②法人の登記事項証明書
③印鑑登録証明書
④法人の役員の住民票の写し
⑤資金調達計画書
⑥直近3年分の決算関係書類
⑦納税証明書
⑧土地の登記事項証明書、公図
⑨土地利用権原を証する書類
⑩土地の所有者の承認書
⑪施工計画書
⑫周辺地域の生活環境の保全および災害の発生の防止に関する計画
書
⑬施工管理者の住民票の写し
⑭土砂等の排出から埋立て等までのフローシート
⑮現況平面図、断面図、面積計算書
⑯計画平面図、断面図、雨水排水計画図
⑰予定容量計算書
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2)審査
事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有するか、欠格事由
に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合している
かなどを確認します。
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3)許可
許可基準に適合しているときは、許可をします。なお、生活
環境保全・災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、およ
び条件を変更することがあります。
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4)事業開始
事業開始後は以下の手続き等が必要です。
【標識の掲示】
公衆の見やすい場所に特定事業である旨の標識を掲示する。
【土砂等の搬入の事前届出】
土砂等を搬入する際は、①排出場所ごとに、および②同一
の排出場所から搬入する量が5,000㎥を超えるごとに、
搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出る。
届出には土砂等の排出元証明書および土壌検査証明書を添
付する。
【車両の表示】
土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示
させるよう努める。
【帳簿の記載】
搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごと
に知事に報告する。
【土壌検査・水質検査の実施】
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000
㎥を超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はそ
の水質検査も実施し、検査実施後1か月以内に知事に結果を
報告する。(検体資料の採取には県の担当職員が立ち会う)
【変更許可申請・軽微変更届】
事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、
変更許可を申請する。
軽微な変更を行ったときは、14日以内に知事に届け出る。
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5)事業完了
事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に知事
に届け出てください。県の担当職員が現地を調査し、施工計
画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。
以上。