群馬県の土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要について記します。

 最初群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらま

しについて記します。

 (平成25年10月1日施行)

・有害な物質で汚染されている土砂等による埋立て等を禁止しま

 す。

・面積が3,000㎡以上の埋立て等を行おうとするときは、原

 則として知事の許可が必要です。

  これから記す文書内の用語の意味

「土砂等」  土砂および土砂に混入し、または付着した物

「埋立て等」 埋立て、盛土、その他の土砂等の堆積

「特定事業」 土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から

       排出され、または採取された土砂等による埋立て

       等を行う事業であって、その区域の面積が3,0

       00㎡以上であるもの

   以上。

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