最初群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらま
しについて記します。
(平成25年10月1日施行)
・有害な物質で汚染されている土砂等による埋立て等を禁止しま
す。
・面積が3,000㎡以上の埋立て等を行おうとするときは、原
則として知事の許可が必要です。
これから記す文書内の用語の意味
「土砂等」 土砂および土砂に混入し、または付着した物
「埋立て等」 埋立て、盛土、その他の土砂等の堆積
「特定事業」 土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から
排出され、または採取された土砂等による埋立て
等を行う事業であって、その区域の面積が3,0
00㎡以上であるもの
以上。