③林地開発許可の基準

1.災害の防止

  開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その

 他の災害を発生させるおそれがないこと

2.水害の防止

  開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれ

 がないこと

3.水の確保

  開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、

 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと

4.環境の保全

  開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させる

 おそれがないこと

  以上。

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