②林地開発許可の対象となる開発行為

 土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う

ことによって1haを超えての開発行為

 例)住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やス

キー場、遊園地などのレジャー施設、工場、採石場、土捨て場、

道路など

※こんな場合も林地開発許可が適用されます。

 1.道路の幅員が3mを超え、面積が1haを超える場合

 2.何人かの森林所有者が共同で1haを超える開発を行う場

   合

 3.何回かに分けて少しずつ合計で1haを超える開発を行う

   場合

    以上。

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