保安林の制限

 立木の伐採に関しては都道府県知事への届出(一部については

許可)が必要となる。具体的には、皆伐は皆伐限度面積の公表の

日から30日以内に許可申請が必要となり、択伐は伐採を開始す

る日の30日前までに許可申請し、人工林での択伐は伐採を開始

する日の90日から20日前までに届出する必要がある。間伐に

は伐採を開始する日の90日から20日前までに届出する必要があ

る。家畜の放牧、下草・落葉・土石‣樹根の採取、土地の形質の

変更(掘削、盛土等)については都道府県知事の事前の許可が必

要である。保安林を造成して住宅を建てるなど将来にわたって森

林以外の他の用途に転用する行為は、許可されない。立木の伐採 

後に森林状態に自然回復しない場合は、植栽の義務がある。一方

で保安林の土地の売買には制限はなく市町村長への届出が必要で

ある。立木の伐採の強度や伐採後の植栽の方法等に関しては、保

安林に指定される際、森林毎に要件が定められる。制限に反した

行為をした場合には、森林法第38条に基づく、中止命令・造林

命令・復旧命令・植栽命令の監督処分を行い、森林法第206条

~210条、212条による罰則がある。

  以上。

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