立木の伐採に関しては都道府県知事への届出(一部については
許可)が必要となる。具体的には、皆伐は皆伐限度面積の公表の
日から30日以内に許可申請が必要となり、択伐は伐採を開始す
る日の30日前までに許可申請し、人工林での択伐は伐採を開始
する日の90日から20日前までに届出する必要がある。間伐に
は伐採を開始する日の90日から20日前までに届出する必要があ
る。家畜の放牧、下草・落葉・土石‣樹根の採取、土地の形質の
変更(掘削、盛土等)については都道府県知事の事前の許可が必
要である。保安林を造成して住宅を建てるなど将来にわたって森
林以外の他の用途に転用する行為は、許可されない。立木の伐採
後に森林状態に自然回復しない場合は、植栽の義務がある。一方
で保安林の土地の売買には制限はなく市町村長への届出が必要で
ある。立木の伐採の強度や伐採後の植栽の方法等に関しては、保
安林に指定される際、森林毎に要件が定められる。制限に反した
行為をした場合には、森林法第38条に基づく、中止命令・造林
命令・復旧命令・植栽命令の監督処分を行い、森林法第206条
~210条、212条による罰則がある。
以上。