保安林の解除

 保安林の指定目的が消滅したとき(例:保全対象の集落、農地

が消滅するなど)公益上の理由(例:公共用道路の建設、送電施

設の設置など)が生じたときに限り解除される。この際、必要に

応じて代替施設の設置などを求められることがある。民間企業が

営利目的で解除を行うことは事実上不可能である。

農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、

あらかじめその保安林予定森林都道府県知事に通知しなければな

らない(法29条)

  以上。

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