投稿日: 2021年2月6日 投稿者: Ken_OKANO保安林の指定 農林水産大臣または都道府県知事が森林法第25条、25条の 2,27条~33条に基づき保安林として指定する。この場合、 森林とは木竹の生育に供される土地を指し、現時点で生育してい るか否かは問われない。 以上。