続き ③造成計画平面図

③造成計画平面図(明示すべき事項)

 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平

面に対し30度を越える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除

く。)以外のものをいう。以下この項、第23条、第27条第2項及び第

34条第2項において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、

幅員及び勾配。

  以上。

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