法第4条11項(定義)
この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の
地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下
「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で
政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)
1.第一種特定工作物とは
「第一種特定工作物」とは、法第4条第11項に定めるコンクリートプラント
のほか、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物で政令第1条第
1項各号に定めるものです。
2.第二種特定工作物とは
「第二種特定工作物」とは、ゴルフコースのほか、大規模な工作物として政令
の第1条第2項各号で定められているもの(1ヘクタール以上の開発行為に限る。)
で、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設
である工作物と墓園が該当します。
以上。