投稿日: 2021年1月11日 投稿者: Ken_OKANO用語の定義 開発行為とは(都市計画法第4条第12項) この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の 用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 ※次回は特定工作物についてご説明いたします。