用語の定義

開発行為とは(都市計画法第4条第12項)

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の

用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

※次回は特定工作物についてご説明いたします。

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