イ. 導入施設が公園である場合の留意事項
導入施設が都市公園法に基づく公園緑地である場合は、次の事
項に配慮することが必要である。
① 調節(整)池内に導入する公園等は、近隣公園、地区公園、
緑地、広場等がある。なお、街区公園は、原則として、導入し
ない。
② 調節(整)池内に公園等を導入する敷地及び近隣する敷地の
構造は、公園等の利用上支障のないものとし、修景上の配慮を
十分行う。
③ 原則として、湛水しない敷地部分を設け、その位置、面積割
合は、当該公園の諸機能を損なわないものとする。
④ 調節(整)池内に導入する公園施設は、水質管理及び維持管
理に支障のないものとする。
以上です。
※上記の調節(整)池の多目的利用の解説は「宅地防災マニュア
ルの解説」の引用です。