調節(整)池の多目的利用(続き③)

イ. 導入施設が公園である場合の留意事項

 導入施設が都市公園法に基づく公園緑地である場合は、次の事

項に配慮することが必要である。

① 調節(整)池内に導入する公園等は、近隣公園、地区公園、

 緑地、広場等がある。なお、街区公園は、原則として、導入し

ない。

② 調節(整)池内に公園等を導入する敷地及び近隣する敷地の

 構造は、公園等の利用上支障のないものとし、修景上の配慮を

 十分行う。

③ 原則として、湛水しない敷地部分を設け、その位置、面積割

 合は、当該公園の諸機能を損なわないものとする。

④ 調節(整)池内に導入する公園施設は、水質管理及び維持管

 理に支障のないものとする。

 以上です。

※上記の調節(整)池の多目的利用の解説は「宅地防災マニュア

 ルの解説」の引用です。

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