調節(整)池の堤高は、高さ15m未満とすることを原則とする。
【解説】
1.「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」(昭和58年8月
2日、建設事務次官通達)においては、『15m未満のダムの
高さについては、当面、「防災調節池技術基準(案)及び「
大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)に準拠して設計
・施工がなされるものであれば特に制限する必要はない。た
だし、砂防指定地内の宅地開発については、その地域の特殊
性にかんがみ築堤方式とする場合には高さは3m以下とする。
』となっている。
2.堤高15m以上のダムに適用する構造基準等
高さ15m以上のダムの場合、河川法及びそれに基づいた各規
程によることが必要であり、細部規程については、「河川管理
施設等構造令」による必要がある。なおダムの存置が暫定的な
場合でも、高さ15m以上のダムであれば同様である。
3.堤高15m未満のダムに適用する構造基準等
高さ15m未満のダムの構造に関しては、2のような法令上の
規程及び基準がない。よって、「防災調節池技術基準(案)及
び「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の適用範囲
としては、高さ15m未満のダムとされたものである。
以上です。
※上記の調節(整)池の堤高は、高さ15m未満とすることを原則
とする。の説明文は「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。