堤高

調節(整)池の堤高は、高さ15m未満とすることを原則とする。

【解説】

1.「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」(昭和58年8月

  2日、建設事務次官通達)においては、『15m未満のダムの

  高さについては、当面、「防災調節池技術基準(案)及び「

  大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)に準拠して設計

  ・施工がなされるものであれば特に制限する必要はない。た

  だし、砂防指定地内の宅地開発については、その地域の特殊

  性にかんがみ築堤方式とする場合には高さは3m以下とする。

  』となっている。

2.堤高15m以上のダムに適用する構造基準等

  高さ15m以上のダムの場合、河川法及びそれに基づいた各規

 程によることが必要であり、細部規程については、「河川管理

 施設等構造令」による必要がある。なおダムの存置が暫定的な

 場合でも、高さ15m以上のダムであれば同様である。

3.堤高15m未満のダムに適用する構造基準等

  高さ15m未満のダムの構造に関しては、のような法令上の

 規程及び基準がない。よって、「防災調節池技術基準(案)及

 び「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の適用範囲

 としては、高さ15m未満のダムとされたものである。

  以上です。

※上記の調節(整)池の堤高は、高さ15m未満とすることを原則

 とする。の説明文は「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。

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