続き5.土砂等を排出する事業者の方へ

  土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等が拡散するのを

 防止するよう努めるとともに、排出する土砂等による埋立て等

 が適正に行われるように、埋立て等を行う事業者に協力してく

 ださい。

続き6.土地の所有者の方へ

   埋立て等を行う事業者に自分の土地を提供するときは、土

  壌の汚染や災害を生じさせるおそれがないことを十分確認し

  た上で提供してください。また、埋立て等の状況を十分把握

  し、異常や不審な点に気づいたら、直ちに県に通報してくだ

  さい。

続き7.特定事業の許可を取り消すことがあります

 ・改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合

 ・偽りその他不正の手段により特定事業の許可または変更許可

  を受けた場合

 ・許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当

  した場合

 ・特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合

 ・搬入禁止命令に違反した場合

続き8.刑罰が科されることがあります

 ・措置命令違反、無許可事業、無許可変更

  →2年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・搬入禁止命令違反、改善命令違反、事業停止命令違反

  →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載

  義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査・水

  質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反,立入検

  査忌避

  →50万円以下の罰金

 ・軽微変更届出義務違反、特定事業完了等届出義務違反、書

  類等保存義務違反

  →30万円以下の罰金

   以上。

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