続き1.条例制定の背景

 近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等につい

て、周辺地域の住民から有害な物質の混入や堆積された土砂等の

崩落を心配する声が増えています。

 そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害

の発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を

制定しました。

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続き2.禁止される埋立て等とは?

 土壌基準に適合していない土砂等による埋立て等を行ってはい

けません。なお、「土壌基準」とは、環境基本法で定められてい

る土壌の汚染に係る環境基準であり、有害な29項目の物質の濃

度の基準です。

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続き3.許可が必要な埋立て等とは?

 特定事業を行おうとする事業者は、特定事業を行おうとする区

域ごとに、原則として知事の許可を受けなければなりません。

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続き4.特定事業の手続きの流れ

1)許可申請

  所定の申請書に関係書類を添付して提出してください。

 新規の許可申請には53,000円の手数料がかかります。

(特定事業の変更の許可申請には36,000円の手数料がかかります

 。)

【法人申請の場合の主な添付書類】

①位置図・見取図

②法人の登記事項証明書

③印鑑登録証明書

④法人の役員の住民票の写し

⑤資金調達計画書

⑥直近3年分の決算関係書類

⑦納税証明書

⑧土地の登記事項証明書、公図

⑨土地利用権原を証する書類

⑩土地の所有者の承認書

⑪施工計画書

⑫周辺地域の生活環境の保全および災害の発生の防止に関する計画

 書

⑬施工管理者の住民票の写し

⑭土砂等の排出から埋立て等までのフローシート

⑮現況平面図、断面図、面積計算書

⑯計画平面図、断面図、雨水排水計画図

⑰予定容量計算書

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2)審査 

   事業を適確に行うに足りる経理的基礎を有するか、欠格事由

  に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合している

  かなどを確認します。

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3)許可 

   許可基準に適合しているときは、許可をします。なお、生活

  環境保全・災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、およ

  び条件を変更することがあります。

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4)事業開始

   事業開始後は以下の手続き等が必要です。

 【標識の掲示】

  公衆の見やすい場所に特定事業である旨の標識を掲示する。

 【土砂等の搬入の事前届出】

   土砂等を搬入する際は、①排出場所ごとに、および②同一

  の排出場所から搬入する量が5,000㎥を超えるごとに、

  搬入しようとする日の10日前までに知事に届け出る。

   届出には土砂等の排出元証明書および土壌検査証明書を添

  付する。

 【車両の表示】

   土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示

  させるよう努める。

 【帳簿の記載】

   搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごと

  に知事に報告する。

 【土壌検査・水質検査の実施】

   6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000

  ㎥を超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はそ

  の水質検査も実施し、検査実施後1か月以内に知事に結果を

  報告する。(検体資料の採取には県の担当職員が立ち会う)

 【変更許可申請・軽微変更届】

   事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、

  変更許可を申請する。

   軽微な変更を行ったときは、14日以内に知事に届け出る。

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5)事業完了

   事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に知事

  に届け出てください。県の担当職員が現地を調査し、施工計

  画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。

   以上。

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