※林地の開発を行うには(林野庁参照)

・地域森林計画対象民有林で開発行為を行う場合は、都道府県知事

 の許可が必要です。

・不正な手段で開発を行ったり、違反行為があった場合には、森林

 法に基づき「中止命令」や「復旧命令」の監督処分を受け、また

 、処分に従わない場合は罰則が適用されます。

林地開発許可の手続き

①開発計画の検討・立案(申請者)

②申請書類の作成

 都道府県知事への申請(申請者)

   都道府県の担当職員と十分に相談の上、申請書、位置図、区

  域図、開発計画書などを作成します。

③申請書の審査と現地調査(知事)

  森林法に基づく許可基準により審査します。

 (申請書に不備がある場合は指示に従い補正を行って下さい。)

④林地開発の許可(都道府県知事)

 林地開発許可の基準を満たす場合は、必ず許可されます。

⑤開発工事の実施(申請者)

  許可の際に条件が附されている場合はそれを遵守して実施して

 下さい。

⑥進行状況の調査(知事)

  都道府県の担当職員が適切に工事が行われているか調査します

 。

⑦開発工事完了(申請者)

  開発計画どおりに工事を完了してください。

⑧完了届の提出(申請者)

  工事の完了後すみやかに完了届を提出して下さい。

⑨完了確認(知事)

  都道府県の担当職員が許可内容どおりに開発されているか確

 認し、問題がなければ林地開発許可制度に関する手続は終了です

 。

  以上が林地開発許可手続きの流れです。

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