・地域森林計画対象民有林で開発行為を行う場合は、都道府県知事
の許可が必要です。
・不正な手段で開発を行ったり、違反行為があった場合には、森林
法に基づき「中止命令」や「復旧命令」の監督処分を受け、また
、処分に従わない場合は罰則が適用されます。
■林地開発許可の手続き
①開発計画の検討・立案(申請者)
②申請書類の作成
都道府県知事への申請(申請者)
都道府県の担当職員と十分に相談の上、申請書、位置図、区
域図、開発計画書などを作成します。
③申請書の審査と現地調査(知事)
森林法に基づく許可基準により審査します。
(申請書に不備がある場合は指示に従い補正を行って下さい。)
④林地開発の許可(都道府県知事)
林地開発許可の基準を満たす場合は、必ず許可されます。
⑤開発工事の実施(申請者)
許可の際に条件が附されている場合はそれを遵守して実施して
下さい。
⑥進行状況の調査(知事)
都道府県の担当職員が適切に工事が行われているか調査します
。
⑦開発工事完了(申請者)
開発計画どおりに工事を完了してください。
⑧完了届の提出(申請者)
工事の完了後すみやかに完了届を提出して下さい。
⑨完了確認(知事)
都道府県の担当職員が許可内容どおりに開発されているか確
認し、問題がなければ林地開発許可制度に関する手続は終了です
。
以上が林地開発許可手続きの流れです。