詳細は「森林計画」を参照
水源かん養保安林~防火保安林については、指定の目的を達成す
るために必要に応じて国、地方自治体は治山事業を実施することが
できる。保安林機能強化の一環として、水源林造成事業の実施や、
森林法第41条による保安施設事業の実施、特定保安林の指定など
がある。保安林には手入れがなされていないなど健全な状態と言え
ないものがある。公益的な働きが低下している保安林については農
林水産大臣が、森林法第39条の3によって特定保安林に指定して
、整備を進める。都道府県知事は、特定保安林内で早急な施業が必
要なものについては要整備森林に指定し、地域森林計画を明示する
。その後、地域森林計画に基づき都道府県知事は森林所有者等の自
発的な施業を勧告する。必要がある場合には治山事業を実施する。
以上。