保安林の特例措置

 保安林に指定されると規制内容に応じて優遇される。森林法第

35条に基づいて、禁伐または択伐の伐採制限が課せられる保安

林については、立木資産の凍結に対する利子相当分の損失補償を

受けられる。固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は非課

税になる。相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じ課税額の3~

8割が控除される。一定の条件の下、保安林維持の為に、日本政

策金融公庫から長期で低利に融資を得ることができる。

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