保安林の指定

 農林水産大臣または都道府県知事が森林法第25条、25条の

2,27条~33条に基づき保安林として指定する。この場合、

森林とは木竹の生育に供される土地を指し、現時点で生育してい

るか否かは問われない。

  以上。

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