(4)許可基準

 都道府県知事は、許可の申請があった場合において、次のいず

れにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならな

いとされています。

ア)当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防

  止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地

  域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるお

  それがあること(災害の防止)

イ)当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能から

  見て、当該開発行為により当該機能に依存する地域における

  水害を発生させるおそれがあること(水害の防止)

ウ)当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養の機能から

  みて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における

  水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること(水の確保)

エ)当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能から

  みて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環

  境を著しく悪化させるおそれがあること(環境の保全)

  以上。

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