許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾
その他の土地の形質を変更する行為であって、次の規模をこえる
ものです。
ア)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る
土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路
肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。
)の幅員3メートル
イ)その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール
以上。
岡野開発設計事務所
許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾
その他の土地の形質を変更する行為であって、次の規模をこえる
ものです。
ア)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る
土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路
肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。
)の幅員3メートル
イ)その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール
以上。