(2)許可制の対象となる開発行為

 許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾

その他の土地の形質を変更する行為であって、次の規模をこえる

ものです。

ア)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る

  土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路 

  肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。

  )の幅員3メートル

イ)その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール

  以上。

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