群馬県の土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要について記します。

 最初群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例のあらま

しについて記します。

 (平成25年10月1日施行)

・有害な物質で汚染されている土砂等による埋立て等を禁止しま

 す。

・面積が3,000㎡以上の埋立て等を行おうとするときは、原

 則として知事の許可が必要です。

  これから記す文書内の用語の意味

「土砂等」  土砂および土砂に混入し、または付着した物

「埋立て等」 埋立て、盛土、その他の土砂等の堆積

「特定事業」 土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から

       排出され、または採取された土砂等による埋立て

       等を行う事業であって、その区域の面積が3,0

       00㎡以上であるもの

   以上。

過去10年間L型擁壁設計の実績です。

①2011年

 ・埼玉県川越市地内宅地造成工事

  H=4.8m,4.5m,4.05m,3.7m,3.1m,3.0m,2.7m,1.5m

 ・埼玉県さいたま市地内宅地造成工事

  H=4.1m,3.2m,2.9m,2.3m,2.2m,1.95m,1.9m,1.8m,1.7m,1.4m,

    1.3m

②2013年

 ・埼玉県入間市地内宅地造成工事

  H=1.7m,1.55m

③2015年

 ・東京都板橋区地内宅地造成工事

  H=3.5m

 ・埼玉県滑川町地内宅地造成工事

  H=2.5m

④2016年

 ・埼玉県入間市地内宅地造成工事

  H=9.5m

⑤2017年

 ・埼玉県狭山市地内宅地造成工事

  H=3.2m

⑥2018年

 ・埼玉県川口市地内宅地造成工事

  H=3.5m

⑦2020年

 ・埼玉県富士見市地内宅地造成工事

  H=7.0m

 ・埼玉県川越市地内宅地造成工事

  H=2.5m,2.35m,2.1m,1.7m

 ・東京都羽村市地内宅地造成工事

  H=2.35m,1.85m,1.45m,1.35m

  以上です。

※林地の開発を行うには(林野庁参照)

・地域森林計画対象民有林で開発行為を行う場合は、都道府県知事

 の許可が必要です。

・不正な手段で開発を行ったり、違反行為があった場合には、森林

 法に基づき「中止命令」や「復旧命令」の監督処分を受け、また

 、処分に従わない場合は罰則が適用されます。

林地開発許可の手続き

①開発計画の検討・立案(申請者)

②申請書類の作成

 都道府県知事への申請(申請者)

   都道府県の担当職員と十分に相談の上、申請書、位置図、区

  域図、開発計画書などを作成します。

③申請書の審査と現地調査(知事)

  森林法に基づく許可基準により審査します。

 (申請書に不備がある場合は指示に従い補正を行って下さい。)

④林地開発の許可(都道府県知事)

 林地開発許可の基準を満たす場合は、必ず許可されます。

⑤開発工事の実施(申請者)

  許可の際に条件が附されている場合はそれを遵守して実施して

 下さい。

⑥進行状況の調査(知事)

  都道府県の担当職員が適切に工事が行われているか調査します

 。

⑦開発工事完了(申請者)

  開発計画どおりに工事を完了してください。

⑧完了届の提出(申請者)

  工事の完了後すみやかに完了届を提出して下さい。

⑨完了確認(知事)

  都道府県の担当職員が許可内容どおりに開発されているか確

 認し、問題がなければ林地開発許可制度に関する手続は終了です

 。

  以上が林地開発許可手続きの流れです。

③林地開発許可の基準

1.災害の防止

  開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その

 他の災害を発生させるおそれがないこと

2.水害の防止

  開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれ

 がないこと

3.水の確保

  開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、

 水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと

4.環境の保全

  開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させる

 おそれがないこと

  以上。

②林地開発許可の対象となる開発行為

 土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う

ことによって1haを超えての開発行為

 例)住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やス

キー場、遊園地などのレジャー施設、工場、採石場、土捨て場、

道路など

※こんな場合も林地開発許可が適用されます。

 1.道路の幅員が3mを超え、面積が1haを超える場合

 2.何人かの森林所有者が共同で1haを超える開発を行う場

   合

 3.何回かに分けて少しずつ合計で1haを超える開発を行う

   場合

    以上。

保安林以外の普通林における林地開発許可制度とは

※森林は、保安林以外の森林(普通林)であっても水源の涵養、

 災害の防止、環境の保全などの公益的機能を有しており、国

 民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。

  このため、普通林の開発に当たってはこうした森林の持つ

 機能が損なわれないよう適正に行うための一定のルールが定

 められています。

   以上。

保安林の思想

 燃料や水資源の供給源として、また、防災機能などを有する森林

の喪失は、文明の喪失にも繋がることから古くから森林の伐採を制

限する法規制が行われてきた。日本では676年に、飛鳥川上流の

南淵山(現在の奈良県高取町高取山)周辺の森林伐採を禁止した例

が日本書記の記述から読み取れる。江戸時代には、岡山藩の熊沢蕃

山が治水のために保安林的思想を打ち出したほか、江戸幕府も16

66年に諸国山川掟を発し、森林の乱開発を戒め植林を促している

   以上。

指定目的達成の手段

   詳細は「森林計画」を参照

 水源かん養保安林~防火保安林については、指定の目的を達成す

るために必要に応じて国、地方自治体は治山事業を実施することが

できる。保安林機能強化の一環として、水源林造成事業の実施や、

森林法第41条による保安施設事業の実施、特定保安林の指定など

がある。保安林には手入れがなされていないなど健全な状態と言え

ないものがある。公益的な働きが低下している保安林については農

林水産大臣が、森林法第39条の3によって特定保安林に指定して

、整備を進める。都道府県知事は、特定保安林内で早急な施業が必

要なものについては要整備森林に指定し、地域森林計画を明示する

。その後、地域森林計画に基づき都道府県知事は森林所有者等の自

発的な施業を勧告する。必要がある場合には治山事業を実施する。

  以上。

保安林の制限

 立木の伐採に関しては都道府県知事への届出(一部については

許可)が必要となる。具体的には、皆伐は皆伐限度面積の公表の

日から30日以内に許可申請が必要となり、択伐は伐採を開始す

る日の30日前までに許可申請し、人工林での択伐は伐採を開始

する日の90日から20日前までに届出する必要がある。間伐に

は伐採を開始する日の90日から20日前までに届出する必要があ

る。家畜の放牧、下草・落葉・土石‣樹根の採取、土地の形質の

変更(掘削、盛土等)については都道府県知事の事前の許可が必

要である。保安林を造成して住宅を建てるなど将来にわたって森

林以外の他の用途に転用する行為は、許可されない。立木の伐採 

後に森林状態に自然回復しない場合は、植栽の義務がある。一方

で保安林の土地の売買には制限はなく市町村長への届出が必要で

ある。立木の伐採の強度や伐採後の植栽の方法等に関しては、保

安林に指定される際、森林毎に要件が定められる。制限に反した

行為をした場合には、森林法第38条に基づく、中止命令・造林

命令・復旧命令・植栽命令の監督処分を行い、森林法第206条

~210条、212条による罰則がある。

  以上。