調節(整)池の構造(続き2)

3.洪水吐き

 洪水時における洪水吐きからの越流水深が高い場合には、あた

かも調節(整)池堤体から水があふれ出したがごとく見え、周辺

住民に恐怖感を与えることもあるので、調節(整)池設置に際し

ては、周辺状況を十分に踏まえた上で、できるだけ越流水深を浅

くし、水流エネルギーの確実な減勢を図ることが大切である。こ

のような場合は、別紙図のような対応事例がある。

 また、洪水吐きを設置する適切な地山が得られない場合や、十

分な減勢施設の設置スペースが得られない場合は、正面越流、横

越流、立坑型等の洪水吐きの形式を検討することが必要である。

  以上です。

※上記の調節(整)池の構造(続き2)3.洪水吐き、説明文は

 「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。

調節(整)池の構造(続き1)

2.特殊な構造

 「防災調節池技術基準(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調

 整池技術基準(案)」によらない特殊な構造の調節(整)池を

 計画する場合には、その安全性について、あらかじめ過去の実

 績や経験から地盤、水理・水文設計及び構造に詳しい専門技術

 者等と十分打合せ検討しておくとともに、河川管理者等の関係

 行政機関と十分調整しておかなければならない。 

  また、もたれ式の厚いコンクリート壁が、浸透流防止(堤体

 表面遮水)の効用を兼ねた堤体構造の一部としてアースダムの

 堤体上流側のり面に計画されることがあるが、堤体構造の一体

 性及び堤体の安全性を確保する観点から計画されるべきではな

 い。

  以上です。

※上記の調節(整)池の構造(続き1) 2.特殊な構造、説明文は

 「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。

調節(整)池の構造

 調節池の構造については、「防災調節池技術基準(案)」によ

り、調整池の構造については、「大規模宅地開発に伴う調整池技

術基準(案)」によることを原則とする。

【解説】

1.調節(整)池の構造基準

  調節(整)池の構造は、大別して「堀込み式」と「ダム式」

 に分けられる。

  平坦な地形の流域に設置する調節(整)池は「堀込み式」と

 なるのが一般的であるが、この場合は、「下水道雨水調整池技

 術基準(案)を参考に構造を検討する。ダム式調節(整)池の

 うちフィルダムの構造については、「防災調節池技術基準(案)

 又は「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」によるも

 の年、また、コンクリートダムの場合は「建設省河川砂防技術

 基準(案)」のダムの設計法を参考とする。

 「防災調節池技術基準(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調

 整池技術基準(案)」では、調節(整)池に係る構造基準につ

 いて次の事項を定めている。

 ①ダムの型式

 ②ダム設計の基本

 ③堤体の基礎地盤

 ④堤体の材料

 ⑤堤体の形状

 ⑥ドレーンの設計

 ⑦のり面

 ⑧余盛

 ⑨洪水吐き

 ⑩非越流部天端高

 ⑪洪水吐きの構造等

 ⑫放流施設など

  以上です。

※上記の調節(整)池の構造の解説は、

 「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。

調節(整)池の計画

 調節池の計画については、「防災調節池技術基準(案)」によ

り、調整池の計画については、「大規模宅地開発に伴う調整池技

術基準(案)によることを原則とする。

【解説】

1.調節(整)池の計画にかかる基準は、「防災調節池技術基準

 (案)」及び「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」

  において、次の事項について定められている。

①洪水ピーク流量の算定方法

②洪水到達時間

③流出係数

④計画対象降雨

⑤流出ハイドログラフの算出(貯留・浸透施設を併用する場合

 を含む)

⑥洪水調節容量の算定法

⑦許容放流量の設定

⑧設計堆積土砂量

2.許容放流量の設定の際には、下流河川の局部的改良による流

 下能力の増加の可能性についても検討しておくことが大切であ

 る。

 以上です。

※上記の調節(整)池の計算についての解説文は、

 「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。

洪水調節方式

調節(整)池の洪水調節方式は、原則として自然放流方式とする。

【解説】

 調節(整)池の洪水調節方式は、ゲート、ポンプアップ等によ

る人工操作が伴う方式と自然放流方式とに分類されるが、宅地開

発の行われる区域は、一般にその流域面積が小さく、降雨開始か

ら洪水発生までの時間が短いため、ゲート操作等の洪水管理を十

分に行うことが困難な場合が多い。このため、調節(整)池の洪

水調節方式は、原則としてゲート、ポンプアップ等による人工操

作を伴わない自然放流方式とする。

 以上です。

※上記の洪水調節方式の解説文は、「宅地防災マニュアルの解説」

  の引用です。

調節(整)池の設置位置

調節(整)池の設置位置を決定する際には、地形及び地質並びに

河川及び沢の特性、基礎地盤当について十分に把握しておくこと

が大切である。

【解説】

1.近年、土地利用度の低い山地・丘陵地で開発事業が実施され

る場合がある。このような地域には、地すべり性の地形を示す箇

所、勾配の急な沢、土石流危険渓流などが存在することがあり、

調節(整)池設置の際には十分留意する必要がある。特に、土石

流危険渓流に調節(整)池を設置する場合は、その上流に砂防ダ

ムを設置しなければなららい場合があるので、十分な注意が必要

である。

2.調節(整)池の設置位置、構造等については、開発事業区域

を含め調節(整)池の流域全体を対象として、雨水の集水経路、

降雨量、降雨の到達時間等を考慮して、計画することが必要であ

る。

3.軟弱地盤上に調節(整)池を設置することは避けなければな

らないが、やむを得ず設置する場合は、「防災調節池技術基準

(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の

関連する章に基づいて計画・設計することが必要である。なお、

軟弱地盤対策そのものについては,「第Ⅸ章 軟弱地盤対策」を

参照されたい。

4.また、最近、土地利用上の制約等から、ごくまれではあるが

、盛土上の調節(整)池が検討される場合がある。現行の「防災

調節池技術基準(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調整池技術

基準(案)」は、このような基礎地盤条件を想定していない。し

たがって、盛土地盤上に調節(整)池を計画する場合は、過去の

実績や経験から地盤工学の専門技術者等と盛土地盤の設計・施工

方法、調節(整)池の設置場所、漏水対策、地震時の安定、維持

管理等について、十分検討しておく必要がある。

 以上です。

※上記の調節(整)池の設置位置についての解説文は、

「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。

調節(整)池設置のために必要な調査

調節(整)池の洪水調節容量、構造,堤体の構造及び施工方法等

の検討に際しては、降雨特性、地盤の特性、堤体の材料当につい

て十分調査することが大切である。

【解説】

1.調節(整)池の調節容量を検討するためには、集水域の地質

,浸透性や土地利用等の状況を調査することが大切である。

 また、降雨記録、降雨特性等については、河川管理者が河川改

修計画のためにすでに調査を行っている場合が多いため、これら

を参考にするとともに、計画上の調整を図っていくことが望まし

い。

2.調節(整)池の堤体等の構造・施工方法等を検討するために

は、調節(整)池設置予定箇所周辺の基礎地盤の土質,地層構成

、地盤の透水性、堤体の材料などについて調査することが大切で

ある。特に堤体付近の地盤の透水性及び支持力については、開発

事業者が行う計画段階の調査では十分に把握されていない場合も

あるため、詳細設計を行うまでの間に必要な調査を行っておかな

ければならない。

 以上です。

※上記の調節(整)池設置のために必要な調査、説明文は、宅地

防災マニュアルの解説の引用です。

調節(整)池の位置付け(続き)

【解説】

1.開発事業を行うと雨水の流出機構が変化し、開発事業区域下

流の洪水流出量の増大をもたらすことが多い。このため開発の

際、下流河川等の流下能力を検討の上、下流河川等の流下能力

が十分にない場合には、洪水調節を行うために調節(整)池を

設置しなければならない。

2.調節池は防災調節池事業等の流域治水計画に位置付けられ

る事業として、開発事業とともに実施されることも多い。この

場合には、「防災調節池技術基準(案)」に基づき、河川管理

者において検討が行われることとなる。一方、開発事業者が河

川管理者との協議のもとに調節池を設置する場合は、本マニュ

アルによるほか「防災調節池技術基準(案)」の関連する部分

をもとに検討が行われる。

3.調整池は、治水・排水対策において、下流河川改修計画は

あるが、当面実施される見込みがないと判断された場合等に、

下流河川等の一定の改修が完了するまでの暫定的な措置として

設置される。調整池を設置する際は、本マニュアルによるほか

、「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の関連する

部分をもとに洪水調節容量、構造等を検討する。この場合でも

、下流河川等の管理者と十分調整することが必要である。

4.「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」(昭和58年8月2

日、建設事務次官通達)は、「恒久調節池について年超過確率

50分の1,暫定調整池について30分の1を超えるものとするよう

義務づけることは、宅地開発の影響の及ぶ下流河川の改修計画

の規模がこれらの数値を上回っている場合等特別の事情がある

場合を除き、適当ではない。」としているので、調節(整)池

を計画、指導する際は留意する必要がある。

 以上です。

※上記の調節(整)池の位置付け説明文は宅地防災マニュアル

 の解説の引用です。

調節(整)池の位置付け

 調節(整)池は、開発事業に伴い河川等の流域の流出機構が変

化して、当該河川等の流量を著しく増加させる場合に、洪水調節

のための施設として設置されるものである。

 調節(整)池は、治水・排水対策において河川管理施設、下水

道施設等として恒久的に管理される調節地及び下流河川改修に代

わる暫定的施設とされる調整池がある。

 

群馬県林地開発許可申請添付図面の記載方法(ゴルフ場の場合)

1.造成計画平面図(縮尺:2,500分の1以上)

 (1)開発区域の境界を赤色で、開発行為に係る森林の区域の

    境界を茶色で明示する。

 (2)次の事項を色分けして凡例をつけること。

   コースレイアウト、道路、擁壁、石積、堰堤、避難小屋、

   クラブハウス、駐車場、沈砂池、貯水池、調節池、残置

   森林、造成森林等。

 (3)河川名、渓流名を記入する。

 (4)造成計画断面図の測定位置を明記する。

/

2.造成計画断面図(縮尺:1,000分の1以上)

 (1)測点間隔は各ホールごとに20mを原則とする。

 (2)開発区域の境界を赤色で、開発行為に係る森林の区域

    の境界を茶色で明示する。

 (3)残置森林及び造成森林を明示する。

 (4)各ホールごとの縦断面図(縦200分の1、横1,

    000分の1)に測点、距離、追加距離、地盤高、

    計画高、切土高、盛土高、勾配を明記する。

 (5)横断面図は、縦横500分の1にて隣接したコースを

   明記するとともに残置森林及び造成森林を明示する。

3.切盛土計画平面図(造成計画平面図と同縮尺)

 切土(黄色)、盛土(赤色)の施工区域を着色するととも

 に土量及び土の運搬方向を明示する。

4.道路計画平面図(縮尺:1,000分の1以上)

 次の事項を記載する。

 ・計画道路の中心線、IP及びその曲線に関する諸数値、BM

  の位置及びその数値、各種構造物の位置、凡例等。

5.道路縦断面図(縮尺:縦100分の1、横1,000分の1)

 次の事項を記載する。

 ・測点、距離、追加距離、地盤高、計画高,切取盛高量、勾

  配、縦断曲線に関する諸数値、各種構造物の名称及び形状

  寸法とその数値。

6.道路横断面図(縮尺:100分の1以上)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)次の事項を記載する。

 ・中心線及び地盤線、施工基面、路幅、側溝及び土工の法、

  擁壁及びブロック積の形状。

 (3)残置森林及び造成森林について明示する。

 (4)標準横断面図に舗装構成及び構造物、切土、盛土部の

   勾配を明示する。

7.道路構造物詳細図(縮尺:20分の1以上)

  ・正面図、側面図を作成する。

8.防災計画図(造成計画平面図と同縮尺)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)各防災施設の開発前、開発後の集水区域を明示すると

   ともに各区域の面積、許容放流量等を記載する。

 (3)コースレイアウト図に堰堤、沈砂池、貯水池、調整池等

   を明示し凡例をつける。

9.防災施設の詳細図(縮尺:任意)

 (1)沈砂池、貯水池、調整池等の各施設について、平面図、

   正面図及び側面図を作成する。

 (2)(1)以外の各施設については正面図、側面図を作成

    する。

 (3)切土、盛土の各最大部について横断面図を作成する。

 (4)地質調査結果を正面図に明示する。

10.排水施設計画平面図(造成計画平面図と同縮尺)

 (1)開発区域の境界を赤色で明示する。

 (2)各排水施設構造物を明記するとともに数量及び構造

    を記載する。

 (3)集水区域を明記するとともに各区域の面積、流量、

   洪水量等を記載する。

 (4)下流河川までの改修計画のある場合、それを明記す

    るとともに数量及び構造を記載する。

 (5)汚水処理場、ポンプ場の位置を明示し凡例をつける。

11.排水施設の詳細図(縮尺:50分の1以上20分の1以下)

 ・排水施設の吞口、吐口の詳細図及び既設河川への取付詳細図。

12.空中密着ばら写真

 ・開発区域の境界、撮影何月日及び縮尺を明記する。

  以上となります。