1. 2020年11月10日(火)
ネギ種8袋(800粒×8=6,400粒)蒔く
2. 2021年3月25日(木)晴れ
2,000本定植(合計5,000本)
3. 3月26日(金)晴れ
1,500本定植(合計6,500本)
4. 3月27日(土)晴れ
7時~18時
1,500本定植(合計8,000本)
5. 3月28日(日)
7時~14時
1,500本定植(合計9,500本)
以上。
岡野開発設計事務所
1. 2020年11月10日(火)
ネギ種8袋(800粒×8=6,400粒)蒔く
2. 2021年3月25日(木)晴れ
2,000本定植(合計5,000本)
3. 3月26日(金)晴れ
1,500本定植(合計6,500本)
4. 3月27日(土)晴れ
7時~18時
1,500本定植(合計8,000本)
5. 3月28日(日)
7時~14時
1,500本定植(合計9,500本)
以上。
1. 2月14日(日)
トウモロコシ種(ピーターコーン)約1,300粒蒔く。
2. 3月19日(金)~3月25日(木)
トウモロコシ(ピーターコーン)約1,000株定植。
(マルチフィルム使用で畝5列)
3. 3月21日(日)
トウモロコシ種(ピーターコーン)約1,200粒蒔く。
今季合計約2,500粒蒔く。
4. 3月28日(日)18時
トウモロコシ種(第2段)
発芽確認する(種を蒔いて7日目)
以上。
イ. 導入施設が公園である場合の留意事項
導入施設が都市公園法に基づく公園緑地である場合は、次の事
項に配慮することが必要である。
① 調節(整)池内に導入する公園等は、近隣公園、地区公園、
緑地、広場等がある。なお、街区公園は、原則として、導入し
ない。
② 調節(整)池内に公園等を導入する敷地及び近隣する敷地の
構造は、公園等の利用上支障のないものとし、修景上の配慮を
十分行う。
③ 原則として、湛水しない敷地部分を設け、その位置、面積割
合は、当該公園の諸機能を損なわないものとする。
④ 調節(整)池内に導入する公園施設は、水質管理及び維持管
理に支障のないものとする。
以上です。
※上記の調節(整)池の多目的利用の解説は「宅地防災マニュア
ルの解説」の引用です。
3.多目的利用に当たっての留意事項
多目的利用に当たっては、以下の事項に留意して行う。
ア.全般的留意事項
①治水上の機能を損なわないこと。
本マニュアルで示された基準とともに「防災調節池技術基準
(案]」又は「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」
の基準を満足し、オリフィスの閉塞などが生じないよう導入
施設や植栽に配慮し、治水機能が適切に維持されていること。
②導入施設の利用に支障がないこと。
導入施設としては公園のほか、スポーツ・レジャーの施設と
して広場・緑地・野球場・ゴルフ練習場・テニスコート又は駐
車場、水辺空間の創出等の自然・水環境の保全のための利用など
が考えられるが、その利用に支障のないようにアプローチ施設等
の整備、湛水による導入施設の利用停止の許容限界の頻度、湛水
による被害の復旧のための計画設計上配慮すべき事項等について、
検討・整理することが必要である。
③利用者の安全を確保すること。
利用者の安全を確保するために必要となる転落防止の柵・フ
ェンス、のり面の勾配・落差等の安全対策設備等の構造基準と
して整備すべき事項の整理、さらに出水時の避難方法及び避難
のための通路を明らかにしておく。さらに管理区分を明確にし、
常時及び湛水時の維持管理基準の整備と管理協定の内容につい
ての検討が必要である。
以上です。
※上記の調節(整)池の多目的利用の解説は「宅地防災マニュ
アルの解説」の引用です。
2.導入施設
調節(整)池の多目的利用を図るために、その敷地内に導入
される施設としては、既往の事例から一般に次のようなものが
ある。
① 公園、緑地、広場
②グラウンド(野球場、競技場等)
③テニスコート
④ゴルフ練習場
⑤駐車場等
以上です。
※上記の調節(整)池の多目的利用の解説は「宅地防災マニュアル
の解説」の引用です。
調節(整)池は、公園、運動場施設等として多目的に利用する
ことができる。なお、多目的利用に当たっては、原則として「宅
地開発に伴い設置される洪水調節(整)池の多目的利用指針(案
)」によるものとする。
【解説】
1.宅地開発に伴い設置される洪水調節(整)池の多目的利用指
針(案)の策定経緯
調節(整)池の多目的利用については、昭和58年8月建設省
事務次官通達「宅地開発指導要綱に関する措置方針」において
も、これを積極的に進め、土地の有効利用や都市環境の整備を
図ることとされたが、設計上留意すべき事項及び管理上の調整
事項については、「宅地開発に伴い設置される洪水調節(整)
池の多目的利用指針(案)」(建設省建設経済局長通達、昭和
61年4月)に定められた。
調節(整)池は、宅地開発に伴って増大する洪水時の流出量
を抑制することを目的としているが、住宅地に隣接しているた
め、平常時において周辺の土地利用となじみにくい場合がある。
このため、調節(整)池の構造を工夫して公園・運動施設等とし
て多目的に利用することによって、土地の高度利用が図られ、都
市景観・環境を向上させる等の多くの効果が期待できる。多目的
利用の概念を別紙で示す。
以上です。
※上記の調節(整)池の多目的利用の解説は「宅地防災マニュアル
の解説」の引用です。
下流河川等への接続については、土地利用、周辺の宅地化の状
況、地形等を勘案の上、下流の人家、道路等への被害が生じない
ように配慮するものとする。
特に、洪水吐き末端には減勢工を設けて、洪水吐きから放流さ
れる流水のエネルギーを減勢処理する必要がある。
【解説】
1.下流河川等への接続
調節(整)池から放流する流水は、確実に下流河川等に接
続して流れるようにしなければならない。
下流河川等の断面は、洪水吐きの水路断面に比べて一般に
小さいため、周囲の土地利用状況、地形等を勘案して接続位
置、接続方法等について検討する必要がある。
2.減勢
洪水吐きから流下する流水は、一般にダムのせき上げによ
る大きなエネルギーを保有しており下流河川等への接続に当
たっては、下流河川等の流れと同等のエネルギーにまで調整
して放流するために、導流水路と下流河川等の間には減勢工
を設けなければならない。
3.下流河川等の対策
下流河川等が扇状地内を流下するような場合などにおいて
は、河川等の縦断勾配や構造等について検討を行い、河床の
洗掘の可能性がある場合には、必要に応じ護床工を計画する
など必要な対策を施すものとする。
また、下流河川等の線形が急に屈曲している場合などには、
流水が溢水して人家に流入したり、道路をつたわって流れ、
思わぬ被害が生じることもあるため、屈曲部付近の溢れの可
能性について十分検討を行い、必要に応じて対策を講じなけ
ればならない。
以上です。
※上記の下流河川等への接続についての解説文は「宅地防災マニ
ュアルの解説」の引用です。
堤体の施工については、調節池の場合は「防災調節池技術基準
(案)により、調整池の場合は「大規模宅地開発に伴う調整池技
術基準(案)」によることを原則とする。
【解説】
1.堤体の施工基準
調節(整)池の堤体にかかる施工基準は、「防災調節池技術
基準(案)」及び「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案
)」において、次の事項について定められている。
①堤体の施工計画
②準備工及び河流処理工
③堤体基礎工
④堤体盛土材料の採取
⑤堤体盛土の締固め基準
⑥堤体盛土の施工方法
⑦接合部の施工
⑧ドレーンの施工
⑨堤体の品質管理
2.造成工事中の防災措置
調節(整)池は、造成工事中の降雨等による急激な土砂・
濁水等の区域外への流出を防止、軽減する観点から、切土、
盛土などの造成工事に先立って設置することが合理的かつ経
済的である。
3.浸透水対策
極めて透水性の高い地質の山地・丘陵地において調節(整
)池を施工する際には、基礎地盤及び調節(整)池周辺から
の浸透水について十分検討し、遮水壁や暗渠等、必要な対策
を施すことが重要である。
4.軟弱地盤対策
軟弱地盤上に調節(整)池を施工する際には、軟弱地盤対
策工の施工効果を確認するため、動態観測を実施するととも
に、必要に応じて適切な対策を行わなければならない。なお
、軟弱地盤対策そのものは、別紙「軟弱地盤対策」を参照す
るとよい。
動態観測は、調査・設計時に予測した現象が実際に生じて
いるかどうか、対策工法の効果が予測どおりであるかどうか
を照合するために行うものである。予測しなかった挙動が生
じたときはその原因を追及し、一刻も早く対策を講じなけれ
ばならない。
以上です。
※上記の堤体の施工についての解説は「宅地防災マニュアルの解
説」の引用です。
調節(整)池の堤高は、高さ15m未満とすることを原則とする。
【解説】
1.「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」(昭和58年8月
2日、建設事務次官通達)においては、『15m未満のダムの
高さについては、当面、「防災調節池技術基準(案)及び「
大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)に準拠して設計
・施工がなされるものであれば特に制限する必要はない。た
だし、砂防指定地内の宅地開発については、その地域の特殊
性にかんがみ築堤方式とする場合には高さは3m以下とする。
』となっている。
2.堤高15m以上のダムに適用する構造基準等
高さ15m以上のダムの場合、河川法及びそれに基づいた各規
程によることが必要であり、細部規程については、「河川管理
施設等構造令」による必要がある。なおダムの存置が暫定的な
場合でも、高さ15m以上のダムであれば同様である。
3.堤高15m未満のダムに適用する構造基準等
高さ15m未満のダムの構造に関しては、2のような法令上の
規程及び基準がない。よって、「防災調節池技術基準(案)及
び「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」の適用範囲
としては、高さ15m未満のダムとされたものである。
以上です。
※上記の調節(整)池の堤高は、高さ15m未満とすることを原則
とする。の説明文は「宅地防災マニュアルの解説」の引用です。
5.維持管理段階を見込んだ構造検討上の留意事項
調節(整)池の構造検討に際しては、維持管理に支障のないよ
うにするため、調節(整)池の設置位置を含め、ダムの型式、堤
体材料、堤体形状、洪水吐き、放流施設等について十分に検討す
ることが必要である。また、無用の者の立入禁止、水位標識の設
置、堆積土砂の搬出路等についても見落としのないよう留意する
ことが大切である。
以上です。
※上記の調節(整)池の構造(続き4)5.維持管理段階を見込
んだ構造検討上の留意事項の説明文は「宅地防災マニュアル
の解説」の引用です。