1.災害の防止
開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その
他の災害を発生させるおそれがないこと
2.水害の防止
開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれ
がないこと
3.水の確保
開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、
水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
4.環境の保全
開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させる
おそれがないこと
以上。

岡野開発設計事務所
1.災害の防止
開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その
他の災害を発生させるおそれがないこと
2.水害の防止
開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれ
がないこと
3.水の確保
開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、
水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
4.環境の保全
開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させる
おそれがないこと
以上。
土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う
ことによって1haを超えての開発行為
例)住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やス
キー場、遊園地などのレジャー施設、工場、採石場、土捨て場、
道路など
※こんな場合も林地開発許可が適用されます。
1.道路の幅員が3mを超え、面積が1haを超える場合
2.何人かの森林所有者が共同で1haを超える開発を行う場
合
3.何回かに分けて少しずつ合計で1haを超える開発を行う
場合
以上。
都道府県知事が立てた地域森林計画の対象となる民有林
※国有林と保安林以外の森林はほとんどが対象
以上。
※森林は、保安林以外の森林(普通林)であっても水源の涵養、
災害の防止、環境の保全などの公益的機能を有しており、国
民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
このため、普通林の開発に当たってはこうした森林の持つ
機能が損なわれないよう適正に行うための一定のルールが定
められています。
以上。
燃料や水資源の供給源として、また、防災機能などを有する森林
の喪失は、文明の喪失にも繋がることから古くから森林の伐採を制
限する法規制が行われてきた。日本では676年に、飛鳥川上流の
南淵山(現在の奈良県高取町高取山)周辺の森林伐採を禁止した例
が日本書記の記述から読み取れる。江戸時代には、岡山藩の熊沢蕃
山が治水のために保安林的思想を打ち出したほか、江戸幕府も16
66年に諸国山川掟を発し、森林の乱開発を戒め植林を促している
。
以上。
詳細は「森林計画」を参照
水源かん養保安林~防火保安林については、指定の目的を達成す
るために必要に応じて国、地方自治体は治山事業を実施することが
できる。保安林機能強化の一環として、水源林造成事業の実施や、
森林法第41条による保安施設事業の実施、特定保安林の指定など
がある。保安林には手入れがなされていないなど健全な状態と言え
ないものがある。公益的な働きが低下している保安林については農
林水産大臣が、森林法第39条の3によって特定保安林に指定して
、整備を進める。都道府県知事は、特定保安林内で早急な施業が必
要なものについては要整備森林に指定し、地域森林計画を明示する
。その後、地域森林計画に基づき都道府県知事は森林所有者等の自
発的な施業を勧告する。必要がある場合には治山事業を実施する。
以上。
立木の伐採に関しては都道府県知事への届出(一部については
許可)が必要となる。具体的には、皆伐は皆伐限度面積の公表の
日から30日以内に許可申請が必要となり、択伐は伐採を開始す
る日の30日前までに許可申請し、人工林での択伐は伐採を開始
する日の90日から20日前までに届出する必要がある。間伐に
は伐採を開始する日の90日から20日前までに届出する必要があ
る。家畜の放牧、下草・落葉・土石‣樹根の採取、土地の形質の
変更(掘削、盛土等)については都道府県知事の事前の許可が必
要である。保安林を造成して住宅を建てるなど将来にわたって森
林以外の他の用途に転用する行為は、許可されない。立木の伐採
後に森林状態に自然回復しない場合は、植栽の義務がある。一方
で保安林の土地の売買には制限はなく市町村長への届出が必要で
ある。立木の伐採の強度や伐採後の植栽の方法等に関しては、保
安林に指定される際、森林毎に要件が定められる。制限に反した
行為をした場合には、森林法第38条に基づく、中止命令・造林
命令・復旧命令・植栽命令の監督処分を行い、森林法第206条
~210条、212条による罰則がある。
以上。
保安林に指定されると規制内容に応じて優遇される。森林法第
35条に基づいて、禁伐または択伐の伐採制限が課せられる保安
林については、立木資産の凍結に対する利子相当分の損失補償を
受けられる。固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は非課
税になる。相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じ課税額の3~
8割が控除される。一定の条件の下、保安林維持の為に、日本政
策金融公庫から長期で低利に融資を得ることができる。
保安林の指定目的が消滅したとき(例:保全対象の集落、農地
が消滅するなど)公益上の理由(例:公共用道路の建設、送電施
設の設置など)が生じたときに限り解除される。この際、必要に
応じて代替施設の設置などを求められることがある。民間企業が
営利目的で解除を行うことは事実上不可能である。
農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、
あらかじめその保安林予定森林都道府県知事に通知しなければな
らない(法29条)
以上。
農林水産大臣または都道府県知事が森林法第25条、25条の
2,27条~33条に基づき保安林として指定する。この場合、
森林とは木竹の生育に供される土地を指し、現時点で生育してい
るか否かは問われない。
以上。